河口法律事務所

過失割合に納得できない場合

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過失割合に納得できない場合

過失割合に納得できない場合

2025/05/12

交通事故の被害に遭い、ご自身で示談交渉を行っている場合、保険会社と直接やりとりをしていると思います。

保険会社は、過失割合について、一般的に、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(通称:判例タイムズ)に基づいて、提示することが多いです。

しかし、事故の態様は何通りもありますので、上記判例タイムズの基準に当てはまるらないものもあります。

また、判例タイムズをべースに考える場合、過失割合に対する考え方は、基本割合と修正要素に分かれます。まず、基本割合が何対何なのか。ここから入ります。

修正要素は、例外的な要素になるので、その例外を主張する側が立証していく必要があります。

判例タイムズでは、修正要素も、それぞれのケースに応じて詳細に記載されていますが、例えば「前方不注視」「著しい過失」などの事実を主張・立証していく必要があります。

過失割合がメインの争点になる物損事故も、実は、訴訟による解決にならざるを得ないケースが多々あります。

「自分には過失はない」と0対100を主張する場合や、互いの言い分や過失割合に開きがある場合です。例えば、判例タイムズを前提にすれば、20対80の事故であるのに、相手方が50対50を主張して譲らないといったケースが挙げられます。の

このような場合には、裁判で決着せざるを得ないため、専門的知識と経験が求められます。

交通事故の被害に遭われたご本人が、こういった活動を行うのはとても大変だと思います。

保険会社から提示された過失割合に納得できない方は、河口法律事務所までご相談ください。

 

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鹿児島で交通事故後に対応

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