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弁護士特約②について

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弁護士特約②について

弁護士特約②について

2025/05/04

1 弁護士特約とは

前回お知らせした通り、弁護士特約は、交通事故の被害に遭い、弁護士に相談・依頼したい方にとって、大事な商品です。

  多くの保険会社がこの商品を導入しており、広く普及しています。しかし、利用率で見ると、必ずしも浸透していないように思われます。弁護士に依頼するのが適切な事案であるのに、弁護士特約を利用していない方もいらっしゃいます。

そもそも、弁護士特約に加入していないために弁護士に依頼できなかったというケースもあると思います。毎月の保険料にすれば多額でも無いため、是非加入を推奨したい商品です。

  さて、この弁護士特約ですが、弁護士報酬の上限は300万円となっています。前回ご説明した通り、私が依頼を受けた案件は、大半はこの範囲内で賄えております。

 

2 弁護士特約の対象範囲

また、弁護士特約と一言で言っても、各保険会社によって、どのような場合に利用できるのかは微妙に違います。

実際には、事案毎に、加入している保険会社に確認する必要はあります、

ただ、一般論としては、以下の通りとしている保険会社が多いのではないでしょうか。

① 契約者(被保険者)本人 

② 契約者(被保険者)の配偶者

③ 契約者(被保険者)の同居の親族

(例)同居中の父母、兄弟姉妹、子、配偶者の親族

④ 契約者(被保険者)の別居の未婚の子

(例)実家を出て暮らしている結婚していない子ども

⑤ 契約車に搭乗中の者

⑥ 契約車の所有者

重要なことは、自分自身が加入している保険会社でなくても使える場合があるということです。

例えば、自分の加入している自動車保険では、弁護士特約には入っていないが、夫が加入している自動車保険では加入している場合等が考えられます。

そのため、河口法律事務所では、交通事故の被害者の方の法律相談をお受けした場合、ご補任人が弁護士特約に加入していないときであっても、必ず、ご家族等の加入状況も確認しています。

 弁護士特約の利用の可否は、交通事故の被害者の方とって、大変重要な問題です。弁護士に依頼できれば、示談交渉について、専門知識の面でも、精神的にも安心して対応ができます。

 河口法律事務所は、交通事故の相談は無料としていますので、弁護士特約が使えるか分からなくても、まずはお気軽にご相談ください。弁護士特約の利用の可否について、河口法律事務所で調査することも可能です。

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河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801


鹿児島で交通事故後に対応

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