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破産時の確定申告義務と管財人が対応すべきポイントを徹底解説

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破産時の確定申告義務と管財人が対応すべきポイントを徹底解説

破産時の確定申告義務と管財人が対応すべきポイントを徹底解説

2026/03/25

破産手続きの中で「確定申告の義務は残るのだろうか?」と疑問に思ったことはありませんか?個人が破産した場合、特に破産管財人が選任される管財事件では、確定申告を誰が・どのように行うかが複雑で悩ましいポイントとなります。誤った対応が免責に影響するリスクもあるため、慎重に進める必要があります。本記事では、破産と確定申告の関係を基礎から解説し、破産管財人の申告義務や手続き実務のポイント、個人事業主のケースで生じる実際の対応方法まで詳しく紹介。申立人本人・管財人双方の立場から、誤りのない申告と破産手続き完了に向けた具体策を得られる内容となっています。

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目次

    破産時に確定申告が必要となるケースとは

    破産で確定申告が必要な場合の実務ポイント

    破産手続きにおいて、確定申告の必要性は事件の種類や財産状況によって異なります。特に破産管財事件の場合、破産管財人が選任されることで、財産の管理や処分とともに税務申告が重要な業務となります。個人の破産事件では、原則として申立人本人が所得税の確定申告義務を負いますが、破産手続き開始後は破産管財人が申告手続きを行う必要がある場合があります。

    例えば、破産手続開始決定日までの所得については申立人本人が、開始決定日以降の財産管理や処分による収入については破産管財人が確定申告を行うのが一般的です。この際、財産の売却益や配当金など、破産財団に帰属する収入が発生した場合は、管財人がその分の申告を担当します。正確な区分や書類作成が求められるため、税理士など専門家と連携しながら進めることが失敗を防ぐポイントです。

    自己破産後も確定申告義務が残る理由と注意点

    自己破産をした場合でも、確定申告の義務が自動的に消滅するわけではありません。所得税法上、所得がある限り原則として申告義務が残るため、破産手続き開始前の所得や、破産手続き中に生じた財産の管理・処分による収入は適切に申告しなければなりません。特に、破産管財人が関与するケースでは、管財人が申告を怠ると免責不許可や追徴課税などのリスクが生じるため注意が必要です。

    また、申告漏れが発覚した場合、税務署からの指摘や追加課税だけでなく、裁判所での手続きにも悪影響を及ぼすことがあります。破産管財人は、申立人の過去の収入や資産状況を精査し、必要な申告が漏れなく行われているかを確認する役割も担います。特に個人事業主の場合、事業収入の把握や帳簿の整理が不十分だと、税務・破産双方の手続きに支障をきたすため、事前準備が重要です。

    破産手続き中の申告しないリスクと影響を解説

    破産手続き中に確定申告を怠った場合、主に二つの大きなリスクがあります。第一に、税務署から申告漏れを指摘され、追徴課税や延滞税の対象となる可能性があります。第二に、破産手続き自体への影響であり、裁判所が免責許可の判断において申告義務違反を問題視し、免責が認められないケースもあります。

    たとえば、破産財団に帰属する財産の売却益や配当収入を申告しなかった場合、後日その事実が判明すると、破産管財人や申立人本人双方に責任が問われることになります。特に、個人事業主の自己破産や財産が多い場合には、収入や資産の変動が大きく、申告漏れのリスクも高まります。こうした事態を避けるため、申立人と管財人は密に連携し、必要な申告を確実に実施することが不可欠です。

    個人や個人事業主の破産における申告要否の判断基準

    個人の破産事件における確定申告の要否は、主に所得の有無と財産の状況で判断されます。給与所得者であっても、副収入や一時所得がある場合は申告が必要となることがあります。個人事業主の場合は、事業収入や経費の整理が複雑なため、原則として確定申告が必須となります。

    加えて、破産管財事件では、破産財団に帰属した財産の運用や売却による収入が発生した場合、その分も含めて破産管財人が申告を担当します。判断に迷う場合は、税務署や専門家に相談し、事案ごとに必要な申告内容を明確にしておくことが、トラブル防止と免責獲得への近道となります。

    破産時の事業年度と確定申告時期を正確に知る

    破産手続きが開始された場合、確定申告の対象となる事業年度の区切りに注意が必要です。個人の場合、通常は前年1月1日から12月31日までの所得について、翌年2月16日から3月15日までに申告します。しかし、破産手続き中は、手続き開始決定日までの所得とそれ以降の財産管理収入を分けて考える必要があります。

    特に破産管財事件では、破産管財人が関与する期間中に発生した収入について、管財人が申告を担当するケースが多くなります。これにより、申告時期や必要書類が通常と異なる場合があるため、事前に管財人や税理士と相談し、スケジュール管理を徹底することが重要です。誤った時期に申告したり、必要な書類を提出しないと、税務署や裁判所からの指摘や手続きの遅延につながるリスクがあるため、正確な把握が不可欠です。

    管財事件で破産管財人が担う申告の役割

    破産管財人が確定申告を担当する実務の流れ

    個人の破産事件において管財事件となった場合、破産管財人が確定申告を担当するケースが多く見られます。これは、破産手続開始決定時点で申立人本人の財産管理権が破産管財人に移るため、以後の所得や財産に関する申告義務も管財人が担うことになるためです。

    実際の流れとしては、まず破産手続開始後、破産管財人が債務者の財産状況や過去の確定申告の有無を調査します。その上で、申告漏れや未申告があれば必要な確定申告書類を作成し、税務署へ提出します。特に個人事業主の場合、事業所得の決算や経費計上の妥当性なども精査されます。

    このプロセスでは、過去の帳簿や領収書の収集・確認が不可欠です。申立人本人が資料を紛失している場合、破産管財人が関係先に照会するなど、追加調査が必要となることも少なくありません。適切な資料提出が遅れると手続き全体の遅延や免責への影響も生じるため、迅速な対応が求められます。

    管財事件で求められる破産管財人の申告義務とは

    管財事件においては、破産管財人が債務者の財産管理および清算の責任者となるため、破産開始決定後の所得や資産については管財人が確定申告を行う法的義務が生じます。特に個人の場合でも、事業所得や不動産収入など申告が必要な収入がある場合、管財人の責任で期限内に申告手続きを進める必要があります。

    例えば、破産手続開始以降に発生した事業収入や不動産売却による譲渡所得などが対象です。これらの収入は破産財団に帰属し、債権者への配当に充てられるため、管財人は正確な計算と申告を怠ることができません。また、過去分の未申告分が発覚した場合も、管財人が遡って申告手続きを行うことが求められます。

    この義務を履行しない場合、税務署からの指摘や追徴課税、さらには裁判所からの手続遅延指摘など、手続き全体に悪影響が及ぶリスクがあります。したがって、管財事件では申告義務の有無や範囲を早期に確認し、適切に対応することが不可欠です。

    破産管財人による確定申告で重要なチェックポイント

    破産管財人が確定申告を行う際には、いくつかの重要なチェックポイントがあります。まず、破産手続開始日前後の所得区分を明確にし、どこまでが本人申告、どこからが管財人申告となるかを正確に判断することが必要です。

    次に、申告対象となる所得や控除項目の把握も重要です。事業所得、不動産賃貸収入、譲渡所得、雑所得など、それぞれの所得区分ごとに収入・経費の計上方法が異なり、誤った処理をすると過少申告や過大申告となる恐れがあります。特に個人事業主の場合、帳簿の整備状況や必要資料の有無によって申告作業が大きく左右されます。

    さらに、申告書提出後の税額納付や還付金の扱いにも注意が必要です。税額が発生した場合は破産財団から納付し、還付金が生じた場合は債権者配当に組み入れるのが原則です。これらの判断を誤ると、債権者間の公平性を損なうリスクもあるため、実務経験豊富な専門家の助言を得ながら慎重に進めましょう。

    個人破産と破産管財人の確定申告義務の違いを整理

    個人の破産手続きには「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があり、それぞれ確定申告の義務や手続きを担う主体が異なります。同時廃止事件では破産管財人が選任されないため、債務者本人が自ら確定申告を行う必要があります。

    一方、管財事件では破産管財人が選任され、破産手続開始決定後の財産や所得については管財人が申告義務を負います。たとえば、破産手続開始後に不動産を売却した場合、その譲渡所得の申告は管財人が行います。過去に未申告分がある場合も、管財人が適切に対応します。

    このように、破産の種類によって確定申告の責任主体が変わるため、申立人・管財人双方が自分の義務範囲を明確に理解し、申告漏れや遅延が生じないよう注意しましょう。特に事業主の場合は、破産手続き前後の所得区分や必要資料の整理が重要です。

    管財人が申告を怠った場合のリスクとその対策

    破産管財人が確定申告を怠った場合、税務署からの追徴課税や延滞税の発生だけでなく、裁判所から手続きの遅延や不適切な運営と見なされるリスクがあります。最悪の場合、免責許可の判断に悪影響を及ぼすことも考えられます。

    また、税務申告漏れが債権者の利益を損なう結果となれば、債権者から異議を申し立てられたり、追加の手続きが必要になることもあります。こうした事態を防ぐためには、破産手続開始後速やかに債務者の財産・所得状況を精査し、必要な資料を収集・整理して申告期限を厳守することが重要です。

    対策としては、申立人本人との密な連携や会計専門家への相談、事前にチェックリストを活用する方法が有効です。過去の事例では、初期対応を怠ったために納税遅延や手続き遅延が生じ、裁判所から指摘を受けたケースも報告されています。リスクを最小限に抑えるためにも、計画的かつ早期の準備が不可欠です。

    自己破産後の確定申告義務を正しく理解する

    自己破産しても確定申告義務が残るケースを解説

    自己破産をした場合でも、すべてのケースで確定申告義務が消滅するわけではありません。特に破産管財人が選任される管財事件では、確定申告の義務が残る場合が多く、法律上も明確に定められています。破産手続きが進行していても、申告対象期間に所得があった場合や、申告漏れがある場合は、申立人本人または破産管財人が申告手続きを行う必要があります。

    破産管財人が確定申告を行う義務は、特に個人事業主や事業所得がある場合に顕著です。破産者本人が手続きできない場合や、裁判所から申告命令が出された場合には、管財人が代理で申告を行うこととなります。これにより、税務上のトラブルや免責不許可リスクを未然に防ぐことができます。

    破産後に確定申告が必要な場合と不要な場合の違い

    破産後に確定申告が必要かどうかは、破産手続きの種類や申告対象期間、所得の有無によって異なります。たとえば、同時廃止事件で財産や所得がほとんどない場合は、確定申告が不要となるケースが多いです。一方、管財事件では、破産手続き開始決定前後の所得や事業収入がある場合、確定申告が必要です。

    また、申告が必要かどうかの判断は、破産管財人や税理士と相談し、税務署とも確認することが重要です。特に個人事業主の場合、事業年度途中で破産した場合でも、破産手続開始決定日までの所得を区切って申告する必要があります。不要と誤認して未申告となると、免責や税務上の不利益が生じる恐れがあるため、注意が必要です。

    確定申告しないことで免責不許可となるリスク

    破産後に必要な確定申告を怠った場合、重大なリスクとして免責不許可となる可能性があります。確定申告をしないままでいると、「義務違反」と判断され、裁判所が免責を認めない事由となることがあるためです。

    特に管財人が選任されている管財事件では、管財人が適切な確定申告を行わなければ、破産者本人だけでなく管財人自身にも職務怠慢とみなされることもあります。過去の事例でも、税務申告漏れが発覚し、免責が取り消されたケースや、追加で申告・納税が課されたケースが報告されています。適切な手続きでリスクを回避するためにも、専門家への相談と早期対応が重要です。

    破産と確定申告の関係を図解でわかりやすく説明

    破産と確定申告の関係を整理すると、破産手続き開始決定日を境に、申告すべき所得期間が分かれます。例えば、個人事業主の場合は、破産決定日までの所得を申告し、以降は原則として新たな所得が発生しないため申告不要となります。

    図解イメージとしては、「破産申立て前後(事業年度)」→「破産手続開始決定」→「管財人による財産管理・申告」→「免責許可」といった流れです。申告の必要性や担当者(本人・管財人)の役割も、この時系列で異なります。実際の手続きは、税務署や裁判所の指示を確認しながら進めていくのが安全です。

    個人事業主の自己破産で重要な申告ポイント

    個人事業主が自己破産した場合、特に注意が必要なのが「破産手続開始決定日までの所得」の確定申告です。この期間の事業収入や経費、必要経費の計上漏れがあると、後日税務署から指摘されるリスクがあります。

    具体的な対応方法としては、1. 破産手続開始決定日までの帳簿や領収書を整理する、2. 必要書類を速やかに破産管財人に引き継ぐ、3. 税理士と連携して正確な申告書を作成する、などが挙げられます。また、破産管財人が申告を代行する場合でも、元事業主の協力が不可欠です。還付金が発生した場合、その扱いも管財人が管理するため、事前に確認しておきましょう。

    確定申告を怠った場合のリスクと対応策

    破産時に確定申告しない場合の法律上の影響

    破産手続きにおいて、確定申告の義務は破産した個人にも基本的に残ります。特に破産管財人が選任される管財事件では、破産者本人の代わりに管財人が確定申告を行う責任を負います。これは、破産財団に属する所得や財産の状況を正確に税務署へ申告するために必要です。

    もし確定申告を怠った場合、税法上の申告義務違反となり、追徴課税や加算税などのペナルティが課される可能性があります。さらに、破産手続き上も財産状況の把握が不十分となり、免責許可の判断に悪影響を及ぼすことがあります。特に個人事業主が破産した場合、事業年度分の申告を放置すると、後日税務署から指摘を受けるリスクも高まります。

    申告漏れによる免責不許可事由のリスクを解説

    破産手続きにおいて申告漏れが発覚した場合、重大な問題となります。特に、確定申告の未提出や虚偽申告は、免責不許可事由として認定される可能性があります。これは破産法において、財産状況の正確な申告義務が課されているためです。

    実際に、破産者が収入や資産を隠したり申告を怠った場合、裁判所が免責を認めない事例も報告されています。例えば、個人事業主が事業収入を過少申告した場合、後日税務調査で発覚し、破産手続き自体が長期化することもあります。免責を確実に得るためには、破産管財人と連携して正確な確定申告を行うことが不可欠です。

    破産管財人が申告を怠った場合の対応方法

    破産管財人が確定申告を怠った場合、原則として管財人自身がその責任を問われることになります。管財事件では、破産者本人の財産管理および税務申告は管財人の重要な職務の一つです。そのため、申告義務違反が判明した場合には、速やかに税務署と連絡を取り、遅延申告や修正申告を行う必要があります。

    もし管財人の申告漏れが裁判所や債権者から指摘された場合、管財人は事情説明と是正措置を求められます。実務上は、誤りに気づいた時点で速やかに専門家と協議し、必要な申告手続きを補完することが求められます。再発防止策として、管財人は破産者の財産状況を十分に把握し、期限内の申告体制を構築することが重要です。

    確定申告を放置した際の税務調査と罰則の可能性

    破産手続き中に確定申告を放置すると、税務署による調査対象となるリスクが高まります。税務署は、破産管財人や破産者本人に対し、過去の所得や財産の申告履歴について照会を行うことがあります。特に、事業所得や財産の動きに不審な点がある場合、税務調査が実施されることもあります。

    申告漏れや無申告が判明した場合、所得税法上の無申告加算税や重加算税、延滞税などの罰則が科される可能性があるため注意が必要です。さらに、税務調査の結果、過去にさかのぼって多額の追徴課税が発生することもあります。早期発見・適切対応のためにも、破産管財人は破産者の過去の申告状況を必ず確認し、必要に応じて専門家と連携して対策を講じることが重要です。

    自己破産で確定申告を忘れた場合の正しい手続き

    自己破産手続き中に確定申告を忘れた場合には、速やかに申告手続きを行うことが最も重要です。特に管財事件では、破産管財人が申告義務を担うため、管財人と相談しながら必要な書類を整え、遅延申告や修正申告を行うことが求められます。事業主の場合、事業年度の収支や財産状況を正確に反映させることが不可欠です。

    申告漏れが判明した場合でも、誠実に対応することで免責への影響を最小限に抑えることができます。例えば、速やかに税務署へ連絡し、事情説明の上で必要な申告を行えば、重大なペナルティや免責不許可を回避できる場合があります。破産手続きと税務申告は密接に関連しているため、専門家によるアドバイスを受けながら、確実な手続きを進めることがトラブル防止への近道です。

    個人事業主が破産した際の税務申告実務

    個人事業主が破産した場合の確定申告の進め方

    個人事業主が破産した場合、確定申告の義務は原則として消滅しません。破産手続きの開始後も、所得税の確定申告は必要です。特に、破産管財人が選任される管財事件では、破産者本人に代わって破産管財人が確定申告を行う必要があるケースが多いです。

    なぜなら、破産開始決定により財産の管理処分権が破産管財人に移るため、申告手続きも管財人が担うことになるからです。たとえば、破産手続きが1月中に開始された場合、その前年分の所得については本人または破産管財人が申告しますが、破産開始後の所得については原則として破産財団に属さないため申告対象外となります。

    注意点として、確定申告を怠った場合、免責不許可事由となるリスクがあるため、管財人と連携しながら速やかに手続きを進めることが重要です。実際の手続きでは、税務署への相談や、弁護士・税理士との連携も欠かせません。

    破産時における事業年度の区切り方と申告方法

    破産手続き中の確定申告では、事業年度の区切り方が大きなポイントとなります。個人事業主の場合、通常は1月1日から12月31日までが課税期間ですが、破産開始決定日をもって事業が終了したものとみなされます。

    そのため、破産開始決定日までの所得をもって確定申告を行う必要があります。たとえば、3月15日に破産手続きが開始された場合、1月1日から3月15日までの期間が申告対象となります。残りの期間については、原則として新たな所得は発生しないため、追加の申告は不要です。

    申告方法としては、破産管財人が財産管理とともに申告書を作成し、必要書類を添付して提出します。失敗例として、事業年度を誤って区切った場合、追徴課税や免責不許可のリスクがあるため、必ず専門家と相談しながら進めることが推奨されます。

    自己破産で還付金が発生した際の処理実務

    自己破産の確定申告で還付金が発生した場合、その還付金は破産財団に組み入れられます。つまり、還付金は破産者本人が自由に受け取ることはできず、破産管財人が管理・分配を行います。

    この理由は、破産財団に属する財産が債権者への配当に充てられるためです。たとえば、過去の源泉徴収や予定納税の超過分による還付があった場合、管財人は還付金を受領し、財団財産として取り扱います。還付金の処理を誤ると、債権者から異議が出ることや、裁判所からの指摘を受けるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。

    実務上は、還付金の発生が見込まれる場合、事前に管財人と税務署に相談し、手続きの透明性を確保することが重要です。経験豊富な管財人や専門家のサポートを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

    破産した個人事業主の税務申告で注意すべき点

    破産した個人事業主の税務申告では、特に財産や収入の計上漏れに注意が必要です。破産手続きでは、すべての財産を正確に申告しなければならず、申告漏れが発覚すると免責不許可や追加調査の対象となる可能性があります。

    また、事業所得以外の収入(たとえば不動産所得や一時所得など)も忘れずに申告することが重要です。過去の失敗例として、売掛金や預金残高の申告漏れが後日判明し、裁判所や税務署から指摘を受けたケースがあります。

    管財人が申告を行う際は、破産者本人から正確な資料の提出を受け、ダブルチェックすることが推奨されます。特に初心者や初めて破産手続きに臨む方は、弁護士や税理士のサポートを活用し、慎重に進めることが成功のカギとなります。

    確定申告と破産管財人の役割分担を具体例で紹介

    確定申告と破産管財人の役割分担は、破産手続きの種類や財産状況によって異なります。一般的な管財事件では、破産管財人が破産者に代わって確定申告を行う責任を負います。

    例えば、破産開始決定後に未申告の所得が存在した場合、管財人が資料を整理し、税務署と連絡を取りながら申告書を作成します。一方、同時廃止事件のように管財人が選任されない場合は、破産者本人が自ら申告手続きを行う必要があります。

    役割分担を明確にすることで、申告漏れや手続き遅延を防げます。管財人・申立人の双方が互いに情報共有し、トラブルのない申告・破産手続き完了を目指すことが大切です。特に経験の浅い方は、事前に専門家へ相談することで安心して対応できます。

    還付金と破産財団の関係をわかりやすく解説

    還付金が破産財団に帰属する仕組みを解説

    破産手続きにおいては、確定申告を通じて発生する還付金が「破産財団」に帰属するというルールがあります。これは、破産者の財産が破産手続き開始決定時点で一括して破産財団に組み込まれるため、たとえ申告後に還付金が発生しても、その金銭は個人のものではなく、債権者への配当原資となるからです。特に個人の破産事件で管財人が選任されている場合、還付金の受領や管理も管財人の職務範囲となります。

    この仕組みは、破産法や国税通則法などの法令に基づいており、破産者本人が直接還付金を受け取ることはできません。確定申告で生じた還付金は、破産管財人が所定の手続きを経て財団に組み入れ、債権者配当や費用の支払いに活用されます。こうした流れを理解することは、誤った請求や財産隠しのリスクを防ぐためにも重要です。

    破産時の確定申告後に発生する還付金の扱い

    確定申告を行った際に還付金が発生した場合、その還付金は破産手続きの進行状況や管財人の有無によって取り扱いが異なります。管財事件では、還付金の受領権限は破産管財人に移り、申告者本人が直接受け取ることはできません。還付金は一度管財人口座などに振り込まれ、財団資産として管理されます。

    一方、還付金が確定申告後すぐに支給されず、破産手続き中に発生した場合でも、基本的には同様に管財人が管理し、債権者への配当や必要経費の支払いに充てられます。特に個人事業主の場合、所得税や消費税の還付が発生するケースが多いため、手続きの流れを把握しておくことが不可欠です。破産申立人や関係者は、還付金の請求・受領先を間違えないよう注意しましょう。

    自己破産で還付金を受け取る際の注意事項

    自己破産で還付金が発生しても、原則として本人が直接受け取ることはできません。万が一、還付金が本人名義の口座に振り込まれた場合には、速やかに破産管財人へ報告し、適切な手続きを取る必要があります。還付金の受領先を誤ると、財産隠しとみなされ、免責許可に重大な影響を及ぼすリスクがあるため要注意です。

    また、確定申告を怠ったり、還付金の存在を隠した場合、後日発覚すると手続きのやり直しや免責の取消しにつながる恐れがあります。管財人が選任されている事件では、必ず還付金の情報を共有し、指示に従って行動しましょう。税務署への申告書提出時にも、破産手続き中であることを明記することが望ましいです。

    破産管財人による還付金管理の実務ポイント

    破産管財人が選任された場合、確定申告による還付金管理は管財人の重要な職務の一つとなります。具体的には、破産者の過去の所得や事業活動内容を精査し、必要に応じて税理士と協力しながら正確な確定申告を実施します。還付金が発生する場合は、管財人口座を還付先として税務署に届け出ることが基本です。

    還付金受領後は、財団資産として厳格に管理し、債権者配当や手続き費用の支払いに充当します。実務上は、税務署からの通知や入金状況を都度確認し、万が一誤って本人口座に入金された場合も早急に回収措置を講じる必要があります。特に個人事業主破産では、所得税・消費税など複数税目の申告・還付が絡むため、管財人の適切な対応が不可欠です。

    還付金の有無が財団運営に及ぼす影響とは

    確定申告で還付金が発生するかどうかは、破産財団の運営や債権者への配当額に直接影響します。還付金が多く発生すれば、その分財団資産が増え、債権者配当や手続き費用の充当原資が増加します。逆に還付金がなければ、財団資産は限定的となり、配当額も低くなる傾向があります。

    このため、破産管財人は還付金が発生する可能性を事前に十分に調査し、適切な申告・管理を徹底することが求められます。特に個人事業主の破産事件では、過去の損失繰越や経費計上によって還付金が大きく変動するため、正確な帳簿管理と申告作業が不可欠です。還付金の有無を見落とすと、債権者間の不公平や手続き遅延の原因となるため、慎重な対応が重要です。

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