離婚と財産分与が破産手続でどう扱われ否認権裁判例も徹底解説
2026/01/10
離婚や財産分与の問題に破産が絡むと、複雑で不安な気持ちになりませんか?夫婦の一方が破産手続に入った場合、離婚時の財産分与がどのように扱われ、どのタイミングや手続きが有利になるのかは、相手の財産隠しのリスクや、否認権による取り消しの裁判例も含めて非常に重要なポイントです。適切な知識がなければ、養育費や慰謝料の確保、調停や訴訟の選択、破産手続と財産分与請求権の関係など、大きな不利益を被ることも。本記事では、破産者が離婚する場合の財産分与の実際の運用や、否認権を行使された事例も踏まえ、徹底的に解説します。実務で役立つ戦略や保全手段を知ることで、不公平や不安から抜け出し、本当に納得できる離婚・財産分与の実現に必ず近づくはずです。
目次
破産と離婚の財産分与に潜むリスクとは
離婚時に財産分与が破産で無効になる理由
離婚時の財産分与が破産で無効となる最大の理由は、財産分与が債権者全体の利益を害する場合、破産管財人が否認権を行使できるためです。否認権とは、破産者が破産手続開始前に行った財産処分(財産分与など)が不当である場合に、破産管財人がその処分を取り消し、財産を破産財団に取り戻す権利を指します。
たとえば、離婚協議で一方が大半の財産を受け取った場合、他の債権者への支払いが困難となります。こうした場合、裁判所は財産分与が「過大」または「不相当に偏っている」と判断すると、否認権行使を認める傾向にあります。実際、過去の裁判例でも、破産直前に財産分与が行われたケースで否認が認められ、配偶者が受け取った財産を返還するよう命じられた事例があります。
このように、破産手続と財産分与は密接に関連しており、正当な範囲を超える分与は無効となるリスクが高まります。財産分与を進める際は、分与額や時期、手続きの適正さに十分注意が必要です。
財産隠しと否認権のリスクを正しく理解
離婚に際して財産隠しを行うと、破産手続で深刻なリスクが生じます。破産管財人は、財産分与の名目で実質的な財産隠しが行われていないか厳しくチェックし、疑いがあれば否認権を積極的に行使します。
たとえば、名義変更や現金の移動、不動産の譲渡などを離婚協議中に行った場合でも、その内容が不自然に偏っていると否認の対象となります。否認権が行使されると、いったん取得した財産を返還しなければならず、配偶者側も損失を被ることになります。裁判例でも、離婚直前に不動産を配偶者名義にした事例や、預金をまとめて移動した事例で否認が認められています。
財産隠しの疑いを持たれないためには、分与内容が合理的かつ公平であること、手続の記録を残すことが重要です。専門家のサポートを受け、トラブルを未然に防ぐことが望まれます。
自己破産と離婚のタイミングが重要な理由
自己破産と離婚のタイミング次第で、財産分与や債権者への影響が大きく変わります。一般的には、破産手続開始前に離婚と財産分与を済ませることで、一定の財産確保がしやすいとされていますが、過度な分与や不自然な時期は否認のリスクが高まります。
逆に、破産手続が始まってから財産分与を請求しても、破産財団に組み込まれている財産が対象となるため、配偶者が希望する財産を取得できない場合が多くなります。裁判例でも、破産申立て直前の財産分与が否認された事例が複数存在します。
したがって、離婚と自己破産のタイミングは慎重に検討する必要があります。メリット・デメリットを比較し、専門家と相談しながら最適な進行順序を選ぶことが、将来的な不利益回避につながります。
離婚後の財産分与請求が破産手続に及ぼす影響
離婚後に財産分与請求を行う場合、すでに破産手続が始まっていると、その請求権は破産債権として扱われます。つまり、配偶者は他の債権者と同じ立場で分配を受けることになり、希望額の全額を取得できる保証はありません。
また、破産財団に組み込まれていない財産や、破産法上の優先債権に該当しない限り、財産分与請求権は一般債権と同様に処理されます。結果として、財産分与の実現は大幅に制限されることになります。過去の裁判例では、破産手続開始後の財産分与請求が認められず、配偶者が不利益を被ったケースも多く報告されています。
離婚後に財産分与を請求する場合は、破産手続の進行状況や財産の状況をよく確認し、早期の対応が不可欠です。実務では、できるだけ早く専門家に相談することが推奨されます。
否認権行使による離婚財産分与の具体的事例
否認権が行使された離婚財産分与の代表的な裁判例として、破産申立て直前に多額の現金や不動産を配偶者へ分与した事案が挙げられます。裁判所は、債権者の利益を害する不当な処分と判断し、破産管財人による否認を認めました。
また、実際には破産者の債務超過状態を知りながら分与を受けた場合や、分与額が著しく大きい場合も否認の対象となります。たとえば、預金全額や自宅不動産を一方的に移転した事案で、配偶者が取得した財産を破産財団に戻すよう命じられたケースもあります。
このような事例から、財産分与を行う際は、分与額や時期の妥当性、分与理由の明確化が不可欠です。否認リスクを回避するには、分与内容の根拠を文書で残し、専門家と連携して進めることが重要となります。
財産分与否認権の裁判例から学ぶ留意点
離婚での財産分与が否認権で取り消される要件
離婚時の財産分与は、夫婦の共有財産を公平に分けるための重要な制度です。しかし、自己破産手続に入った場合、破産管財人が否認権を行使し、財産分与が取り消される可能性があります。否認権とは、破産者が破産前に行った財産処分行為が債権者を害する場合に、破産管財人がその行為を取り消す権利です。
具体的には、財産分与が「著しく過大」であったり、債権者を害する目的が認められる場合に否認されやすいです。たとえば、破産直前に財産の大半を配偶者に移した場合や、市場価値よりも明らかに高額な分与が行われた場合などが該当します。裁判では、分与の合理性や時期、夫婦間の協議内容などが詳細に検討されます。
否認権行使を避けるためには、財産分与の適正な時期や金額を意識し、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。安易な財産移転は、後に取り消されるリスクがあるため注意が必要です。
自己破産した際の否認権が及ぶ範囲とは
自己破産における否認権の及ぶ範囲は、破産手続開始前の一定期間内に行われた財産分与や贈与などの財産処分行為全般に及びます。破産法は、破産者が債権者の利益を害する目的でなされた取引を対象に、破産管財人が取り消しできると定めています。
特に、離婚に伴う財産分与は「婚姻中の共有財産の清算」という側面がある一方、過度な分与や破産直前の合意は債権者の利益を著しく損なうため、否認権行使の対象となりやすいです。否認権が認められると、配偶者が受け取った財産を破産財団に戻す必要が生じます。
否認権が及ぶかどうかは、分与の金額、資産の種類、分与時期など個別事情によって大きく異なります。実務では、破産手続開始前1年以内の財産分与が特に問題となりやすいため、タイミングや手続きの慎重な判断が求められます。
裁判例にみる離婚財産分与否認の判断基準
実際の裁判例では、離婚時の財産分与が否認権の対象となるか否かについて、分与の相当性や当事者の意図、時期の緊急性などが総合的に判断されています。特に、財産分与の金額が社会通念上適正であるかどうかが重要な判断要素です。
例えば、破産直前に全財産を配偶者へ移転した事例では、「債権者を害する意思」が認定され、否認権が行使されたケースがあります。一方、実質的に公平な分与であれば、否認が認められないことも少なくありません。裁判所は、夫婦の協議経過や資産の内容、生活実態などを詳細に検討します。
このような裁判例から、分与額が婚姻期間や生活状況に照らして合理的であること、また分与時期が破産と無関係であることが、否認回避のポイントとなります。事前の専門家相談がリスク低減に有効です。
財産隠し疑惑と否認権行使の裁判事例の特徴
財産隠しを疑われる場合、破産管財人は積極的に否認権を行使する傾向にあります。たとえば、離婚前に不自然な名義変更や不動産の移転が行われた場合、債権者の利益を害する意図が推認されやすいため、裁判でも否認が認められる可能性が高まります。
実際の裁判事例では、夫婦が破産手続直前に協議離婚し、高額な預金や不動産を全て配偶者名義にしたケースで、否認権が認められたものがあります。こうした場合、分与を受けた配偶者は財産を返還しなければならず、生活再建が大きく妨げられるリスクがあります。
財産隠しと疑われないためには、財産分与の合理性や手続の透明性を確保し、必要に応じて公正証書や裁判所の調停を利用することが重要です。不自然な財産移転は避け、専門家のアドバイスを受けることが防衛策となります。
離婚時の合意が否認されるケースを徹底検証
離婚時に交わされた財産分与や慰謝料の合意が否認される主なケースは、破産直前の不自然な合意や、過大な財産移転があった場合です。債権者の利益を著しく害するような合意内容は、破産管財人による否認の対象となります。
例えば、離婚直後に自己破産申立てを行い、全財産を配偶者へ分与した場合、裁判所は「債権者を害する意思」を認定しやすく、実際に否認が認められた裁判例が複数存在します。特に、分与額が婚姻期間や夫婦の貢献度に比して過大な場合は要注意です。
否認リスクを回避するためには、財産分与の金額や内容を客観的に合理的な範囲にとどめ、合意形成のプロセスを記録・証拠化しておくことが有効です。専門家の意見を取り入れ、調停や公正証書の活用も検討しましょう。
自己破産時の離婚 財産分与はどう扱われる
自己破産が離婚財産分与に及ぼす法的影響
離婚と自己破産が重なった場合、財産分与の権利やその実現方法には大きな法的影響が生じます。自己破産手続が開始されると、破産者の財産は原則として「破産財団」に組み込まれ、債権者への配当に充てられるため、離婚による財産分与請求権が債権者より優先されることはありません。
そのため、離婚成立前に自己破産手続が開始された場合、配偶者が財産分与を主張しても、破産財団の範囲内でしか実現できません。また、財産分与の内容によっては「偏頗弁済」や「財産隠し」とみなされるリスクがあり、否認権行使の対象となることもあります。
実際に、破産管財人が否認権を行使し、離婚時に行われた不相当に高額な財産分与を取り消した裁判例も複数存在します。これにより、配偶者の生活基盤確保や債権者の公平な配当のバランスが問われるため、専門的な判断が不可欠です。
破産手続中の財産分与請求権の扱い方
破産手続中に財産分与請求権を行使する場合、その権利は破産債権として扱われ、他の債権者と同等の立場で配当を受けることになります。つまり、破産手続開始決定前に離婚が成立し財産分与が確定していなければ、配偶者は他の債権者と同じく配当請求しかできません。
また、財産分与請求権が破産手続の中で認められても、分与対象となる財産は破産財団に組み込まれているため、十分な資産が残っていない場合は満額の回収が難しくなります。特に預貯金や不動産がすでに破産財団に帰属している場合、分与を受けることはできません。
このような状況を避けるためには、離婚協議を早期に進め、財産分与の内容を明確にしておくことが重要です。ただし、配偶者間での合意が債権者の利益を害する内容の場合、否認権行使のリスクも十分に考慮しなければなりません。
離婚と自己破産の順番による財産分与の違い
離婚と自己破産のどちらを先に行うかによって、財産分与の可否や内容に大きな違いが生じます。先に離婚が成立し、財産分与が完了していれば、原則としてその財産は配偶者の固有財産となり、破産手続の影響を受けません。
一方、自己破産手続開始決定後に離婚し財産分与を行った場合、その分与財産は破産財団に含まれるため、配偶者が直接取得することはできません。また、破産手続開始前に財産分与がなされた場合も、分与内容が不相当であれば、破産管財人が否認権を行使し取り消すことがあります。
実務上は、財産分与の時期や方法を慎重に検討し、債権者保護や適正な分与を意識した手続きを行うことが重要です。特に財産隠しとみなされないよう、分与理由や金額の妥当性を説明できる証拠を残しておくことがリスク回避につながります。
財産分与が破産財団に組み込まれるケース
破産手続開始決定時にまだ財産分与が完了していない場合、原則として破産者の財産はすべて破産財団に組み込まれます。これにより、配偶者が財産分与請求権を有していても、実際に分与を受けられるかどうかは破産財団からの配当に依存することになります。
また、離婚協議中に破産手続が始まった場合、不動産や預貯金などの分与対象財産は一旦破産財団に帰属し、破産管財人の管理下で処分・配当が行われます。そのため、配偶者の取り分が減少したり、まったく受け取れない場合もあります。
特に注意が必要なのは、財産分与の合意が破産手続開始直前に行われたケースです。明らかに債権者の利益を害する目的と判断されれば、否認権の行使により分与自体が取り消されるリスクがあります。実務では、分与時期や内容の合理性を客観的に証明できるよう、専門家の助言を得ることが推奨されます。
離婚時の合意書が自己破産で無効化される例
離婚時に作成した財産分与の合意書も、破産手続の中で必ずしもその効力が維持されるとは限りません。特に、分与内容が不相当に配偶者に有利であったり、債権者の利益を著しく害する場合は、破産管財人による否認権の行使によって合意が取り消されることがあります。
裁判例でも、破産直前に高額な現金や不動産が分与されたケースで否認権が認められ、合意書の効力が否定された事例があります。これは、「財産隠し」や「偏頗弁済」とみなされるリスクが高いからです。
合意書を有効に機能させるには、分与額や時期が合理的であることを説明できる資料や、離婚協議の経緯を明確に記録しておくことが重要です。万一否認権が行使されると、配偶者が取得した財産を返還しなければならない可能性もあるため、慎重な準備と専門家相談が不可欠です。
養育費や慰謝料が破産で守られる理由
離婚時の養育費が破産でも免責されない根拠
離婚後に支払うべき養育費は、自己破産をしても原則として免責されません。この理由は、養育費が子どもの生活を守るための権利であり、破産法上も「非免責債権」として特別に保護されているからです。裁判所は、養育費について破産者の責任を免除することは社会的に妥当でないと判断しており、過去の判例でも一貫してこの立場がとられています。
たとえば、破産者が養育費の支払い義務を免れようと破産申立てをした場合でも、破産手続において養育費債権は免責の対象外となるため、破産後も支払い義務が残ります。実際の運用では、養育費の未払い分があっても、破産手続を経ても請求を続けることができ、子どもの生活保障が優先される仕組みとなっています。
このような法的枠組みにより、破産を理由に養育費の支払いがなされないことを防ぎ、子どもの権利保護が徹底されています。離婚に伴う財産分与や慰謝料とは異なり、養育費は破産手続でも特に強く保護されている点に注意が必要です。
慰謝料請求と自己破産の関係を正しく解説
離婚時に発生する慰謝料請求権は、破産手続において免責される場合と免責されない場合があります。一般的には、慰謝料が単なる経済的損失の補填であれば破産により免責されますが、重大な不法行為(例:暴力、虐待等)に基づく場合は免責されません。これは破産法253条1項2号で「悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責の対象外とされているためです。
実際の裁判例でも、配偶者に対する暴力や重大な精神的苦痛を与えた事案では、慰謝料請求権が免責されず、破産後も支払い義務が残ったケースがあります。一方で、離婚自体の精神的苦痛のみを理由とする慰謝料は免責が認められることも少なくありません。
したがって、慰謝料の内容や原因によって破産手続での扱いが大きく異なるため、請求前に弁護士など専門家に相談し、自身の事案が免責されるかどうかを確認することが重要です。
破産手続と養育費請求権の優先順位について
破産手続において養育費請求権は、他の債権と比較して優先的に保護されています。破産管財人が債権者への配当を行う際、養育費債権は破産財団から優先的に弁済される「優先債権」として扱われることが多く、生活の維持が重要視されるためです。
財産分与請求権や慰謝料請求権と比べても、養育費の支払いが最優先とされる判例が多く存在します。たとえば、破産手続開始後に財産分与がなされた場合、その分与が否認権により取り消された事例でも、養育費については別途保護されることが一般的です。
ただし、破産手続での配当額や分配の具体的な順位は、破産管財人や裁判所の判断、個別の事情によって異なるため、実際には専門家の助言を受けて手続きを進めることが安全です。
離婚後も養育費を確保するためのポイント
離婚後に相手が自己破産した場合でも、養育費を確保するためにはいくつかの実践的な対策が有効です。まず、養育費の取り決めは必ず公正証書や調停調書などの強制執行認諾文言付きで文書化しておきましょう。これにより、支払いが滞った際に速やかに強制執行が可能になります。
また、相手が財産を隠したり、破産手続で財産分与を装って資産を移転した場合、否認権による取消が認められるケースもあるため、離婚と破産のタイミングや手続きには慎重を要します。否認権行使の裁判例では、破産申立直前の不自然な財産分与が否認された事例が複数存在しています。
さらに、毎月の支払い確保のために給与差押えや口座振替の設定など、具体的な回収手段を事前に講じておくことも重要です。万が一未払いが生じた場合には、すぐに家庭裁判所や弁護士に相談し、適切な法的措置を講じるようにしましょう。
慰謝料や養育費の破産時の支払実務を解説
自己破産申立後、慰謝料や養育費の支払い義務がどのように扱われるかは債権の性質によって異なります。養育費は前述の通り非免責債権として扱われるため、破産後も支払いが継続されるのが原則です。一方、慰謝料は不法行為性の有無で免責されるか否かが判断されます。
実務上、破産管財人は財産分与や慰謝料の支払いが破産財団の減少につながる場合、否認権を行使して過去の支払いを取り消すことができます。特に、破産申立直前に多額の財産分与や慰謝料支払いがあった場合には、裁判所が否認を認めた判例が複数あります。
このため、離婚時の財産分与や慰謝料の取り決めは、破産手続の開始時期や財産状況を十分に考慮して行うことが不可欠です。事前に専門家へ相談し、法的リスクを最小限に抑える手続きを選択することで、想定外の不利益を回避できます。
離婚前後で変わる財産分与のタイミング
離婚前の財産分与が自己破産でどう扱われるか
離婚前の財産分与は、夫婦の共有財産を清算する重要な手続きですが、自己破産が絡むと状況は一変します。自己破産申立て前に財産分与が行われた場合、その分与が適正範囲を超えていると、破産管財人が「否認権」を行使して取り消すことが可能です。これは、債権者全体の利益を守るため、破産者が財産を不当に減らす行為を防ぐ制度です。
実際の裁判例では、分与された財産が夫婦の協力と貢献に見合う「相当額」であれば否認されにくいとされていますが、不自然に高額な分与や、破産直前の急な財産移転は否認されるリスクが高くなります。たとえば、住宅や現金の分与が債権者の権利を害する場合、取り消しが認められた事例が複数存在します。
このようなリスクを避けるためには、財産分与の内容や時期を慎重に検討し、合意内容を明確に文書化しておくことが重要です。特に破産が予想される場合は、専門家による財産の適正評価や、分与割合の妥当性を事前に確認することが、不利益回避のポイントとなります。
離婚成立後の財産分与請求は破産で有効か
離婚が成立した後でも、財産分与請求権が残っている場合、自己破産手続にどのような影響を与えるかは実務上極めて重要です。財産分与請求権は、離婚成立時点で「債権」として扱われ、破産手続開始前であれば配偶者は破産債権者として請求できます。
しかし、破産手続開始後に財産分与請求をしても、すでに破産財団に組み入れられた財産は自由に分与できません。そのため、請求権の行使時期と破産手続開始のタイミングが非常に重要となります。裁判例でも、離婚成立後に分与請求が未了であった場合、破産管財人がその請求権の範囲や優先順位を検討することとなります。
財産分与請求を確実に実現するには、離婚成立と同時に分与内容を明確に決定し、必要に応じて調停や訴訟で確定させることが有効です。タイミングを誤ると、配偶者が本来受け取れる財産を失うリスクがあるため、注意が必要です。
財産分与のタイミングによる否認リスクを検証
財産分与のタイミングは、否認権行使のリスクと直結します。特に自己破産を見越した直前の財産分与は、破産管財人から「債権者を害する目的で行われた」と判断されやすく、否認される可能性が高まります。
実際の裁判例では、離婚成立から破産申立てまでの期間が短い場合や、分与額が過大なケースで否認が認められています。一方、離婚協議が長期間にわたって行われ、財産分与も妥当な範囲にとどまっている場合は、否認されにくい傾向があります。否認権が行使されると、すでに受け取った財産を返還しなければならないため、受領側にも大きなリスクとなります。
財産分与の適切なタイミングや方法を選ぶには、分与内容の妥当性を証明できる資料を揃えることや、第三者を交えた協議・調停を利用することが有効です。不安がある場合は、早めに法律の専門家に相談し、リスク回避策を講じることが推奨されます。
破産手続前後で変わる財産分与の適切な時期
破産手続の前後では、財産分与の適切な時期や手続きが大きく異なります。破産手続前に分与を済ませれば、否認リスクを考慮しつつも、比較的柔軟に協議できます。一方、破産手続が開始されると、破産管財人の管理下に財産が入り、分与は原則できなくなります。
たとえば、破産手続前に公正証書で合意内容を明確にしておけば、後のトラブル予防に役立ちます。しかし、破産手続開始後は破産財団に組み入れられた資産の分与は困難となり、配偶者は他の債権者と同じ立場で配当を受けることになります。これにより、本来受け取れるはずだった金額が減額されるリスクもあります。
財産分与の実現性や有利なタイミングは、破産申立ての予定や家計の状況により異なります。計画的にスケジュールを立て、必要に応じて家庭裁判所や専門家のサポートを受けることが、納得のいく分与実現への近道です。
離婚と自己破産の順序で生じる実務上の違い
離婚と自己破産のどちらを先に行うかで、実務上の取り扱いや配偶者の受け取れる財産額に大きな差が生じます。離婚を先に成立させれば、財産分与の内容次第で債権者から否認されるリスクはあるものの、一定範囲の分与は認められる可能性が高いです。
一方、自己破産を先に申立てた場合、財産分与は破産管財人の管理下で行われるため、配偶者の分与請求権は他の債権者と同列に扱われます。これにより、配偶者が受け取れる財産が大幅に減少するリスクや、そもそも分与自体が困難になるケースもあります。実際の事例でも、順序によって分与の可否や金額が変わったケースが多く見られます。
そのため、離婚と自己破産の順序を戦略的に判断することが重要です。家計や債務の状況、子どもの養育費や慰謝料の確保といった観点から、早期に弁護士へ相談し、最適な進め方を決定することが、将来の不利益回避につながります。
財産隠しが否認される裁判例のポイント解説
離婚を利用した財産隠しと否認権の裁判傾向
離婚時の財産分与は、本来夫婦の共同財産を公平に分ける制度ですが、自己破産や債務整理が絡むと、財産隠しの温床となるケースが少なくありません。特に、離婚を装って一方の配偶者に財産を移転し、破産財団から外そうとする動きが問題視されています。こうした場合、破産管財人が「否認権」を行使し、財産分与の取り消しを裁判所に申し立てることがあります。
否認権とは、破産者が破産手続開始前に行った特定の財産移転行為を、破産管財人が取り消し、元の状態に戻すことを求める権利です。裁判例では、離婚の直前や破産申立直前に不自然な高額の財産分与がなされた場合、否認が認められる傾向が強いです。たとえば、分与額が通常の基準を大きく超える場合や、離婚の動機が債権者からの財産保全を避けることにあると認定された場合、否認が成立しやすいといえます。
財産分与で発覚した財産隠しの否認事例解説
実際の裁判例では、破産申立人が離婚を利用して配偶者に多額の財産を分与し、その後自己破産を申し立てたケースで、否認権が行使されることが目立ちます。典型的な例としては、住宅や高額な預貯金を一方的に元配偶者へ移転し、破産財団から除外しようとした場合です。
このような事案では、離婚協議書や財産分与契約書があっても、実質的に財産隠しと評価されれば、破産管財人から否認権が行使され、元配偶者に対して返還請求がなされます。特に、財産分与の割合が夫婦の貢献度や生活状況に照らして不相当に大きい場合や、離婚の時期と破産申立のタイミングが近い場合は、否認が認められやすい傾向にあります。
破産申立後の財産移転と否認権行使の実際
破産手続が開始された後に行う財産の移転は、原則として破産財団に帰属するため、個人の意思で自由に処分できません。離婚後に新たに財産分与を行ったり、未分与の財産を移転した場合、破産管財人は否認権を行使して、その移転を取り消すことが可能です。
否認権行使の実務では、破産申立後に財産分与請求権が発生しても、分与請求権自体が破産財団に組み込まれるため、債権者全体の利益に配慮する必要があります。実際の裁判例でも、申立後の分与や移転行為は否認されることが多く、元配偶者が受け取った財産を返還する義務が生じる場合があります。離婚協議や調停のタイミングには十分注意が必要です。
裁判例で見る離婚時の財産隠しが否認される基準
裁判例では、離婚時の財産分与が否認対象となるかどうかは、「実質的公平性」と「財産分与の合理性」が重要な判断基準となっています。たとえば、分与額が婚姻期間や夫婦の資産状況に比して過大である場合や、離婚時に一方の経済的自立が十分見込めるのに過剰な分与がなされた場合には、否認が認められる傾向にあります。
また、財産分与の合意が離婚直前かつ破産申立直前に成立している場合や、離婚自体が債権者からの財産逃れを目的としていると推認される事情があった場合も否認の根拠となります。裁判所は、財産分与の名目が実質的に財産隠しに当たるかを慎重に審査しており、形式的な書類だけでは逃れられない現実があります。
