河口法律事務所

遺留分と法改正を押さえて相続対策に役立てるための最新実務ガイド

お問い合わせはこちら

遺留分と法改正を押さえて相続対策に役立てるための最新実務ガイド

遺留分と法改正を押さえて相続対策に役立てるための最新実務ガイド

2025/12/21

遺留分の法改正を正確に理解できているでしょうか?ここ数年、相続に関する法律は大きく変わり、特に遺留分の算定方法や生前贈与の扱い、さらには時効や侵害額請求の手続きも新たなルールが導入されています。急速に進む法改正は、資産管理や相続対策を考える上で見過ごせない課題です。本記事では、遺留分と法改正について詳細に解説し、改正内容を効果的に相続対策へ反映させるための実践的なノウハウやリスク回避のポイントを幅広く紹介します。複雑な法律知識や実務の最新動向をしっかり押さえることで、安心して家族や事業の未来を設計できる価値ある情報を得られるはずです。

河口法律事務所

河口法律事務所

日常生活で生じる法律問題に対し、依頼者の立場に寄り添いながら適切な解決策を提案しています。弁護士が複雑で多岐にわたる事案にも丁寧に対応し、鹿児島で依頼者が安心して相談できる環境を整えています。

〒892-0815
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F

099-221-0801

目次

    遺留分法改正のポイントと実務影響

    遺留分法改正の全体像と現場での重要性

    遺留分に関する法改正は、相続実務の現場に大きな影響を与えています。近年の相続法改正では、遺留分減殺請求制度が見直され、遺留分侵害額請求へと変化しました。これにより、相続人の権利行使の方法や請求手続きが簡素化され、実務上のトラブル回避や円滑な遺産分割が実現しやすくなったのが特徴です。

    法改正の背景には、家族構成や資産の多様化、事業承継を巡る社会的ニーズの変化があり、特に生前贈与や特別受益の扱いが注目されています。現場では、改正内容を正確に理解し、適切な相続対策を講じることが重要となりました。たとえば、遺留分侵害額請求の時効や算定方法の変更によって、請求漏れや手続きの遅延といったリスクも生じやすくなっています。

    相続対策を検討する際は、改正民法のポイントや最新実務動向を押さえ、専門家への相談や情報収集を怠らないことが成功の鍵です。特に2024年以降の新ルールに基づく対応が求められるため、定期的な情報のアップデートとリスク管理が不可欠です。

    遺留分改正で変わる相続実務の最新傾向

    遺留分法改正によって、相続実務の現場では複数の新しい傾向が見られるようになりました。特に、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へと変更されたことで、金銭での解決が原則となり、不動産や事業用資産の共有化リスクが軽減されています。これにより、相続人間の争いを未然に防ぐ仕組みが強化されました。

    また、改正民法では生前贈与の持ち戻し期間や特別受益の範囲が明確化され、遺留分算定の基準となる財産の範囲も整理されています。具体的には、相続開始前10年以内の生前贈与が遺留分算定の対象になるなど、実務上の確認作業が増えました。これにより、過去の贈与や遺言内容の再点検が必須となっています。

    実際の現場では、相続開始後のトラブル防止や遺産分割協議の円滑化を目指したアドバイスが求められます。専門家のサポートを受けつつ、改正ポイントを押さえた具体的な相続対策を講じることが、失敗しないための実践的な取り組みといえるでしょう。

    遺留分減殺請求の法改正がもたらす影響

    遺留分減殺請求の法改正は、相続人の権利行使の実態を大きく変化させました。従来は現物返還が原則でしたが、改正後は金銭請求が基本となり、遺産分割の柔軟性が高まっています。これにより、不動産の共有化や事業資産の分割による経営リスクも抑制できるようになりました。

    さらに、遺留分侵害額請求権の時効も変更され、相続開始および侵害を知った時から3年、または相続開始から10年で消滅することが明文化されています。これにより、請求権の行使期間が明確になり、相続人間でのトラブルや請求漏れのリスクが軽減されました。

    実務上は、改正内容を踏まえた迅速な対応が求められるため、遺留分侵害の有無や請求手続きの流れを事前に確認し、必要に応じて専門家へ相談することがリスク回避の重要なポイントです。特に時効管理や贈与履歴の把握には注意が必要です。

    相続法改正で注目される遺留分の新解釈

    相続法改正により、遺留分の新たな解釈や運用が注目されています。特に、遺留分の算定基準となる財産の範囲や、生前贈与・特別受益の扱いが大きく見直されました。これにより、過去の贈与や遺言の内容が遺留分計算にどのように影響するか、より慎重な検討が必要になっています。

    たとえば、相続開始前10年以内の生前贈与が遺留分算定の対象となることで、実際の贈与時期や名義変更の有無が今まで以上に重要視されています。また、特別受益の範囲も拡大され、相続人同士の公平性を保つためのルールが強化されています。これに対応するためには、贈与契約書や財産管理の記録を日頃から整備しておくことが有効です。

    遺留分の新解釈に対応した相続対策を行うことで、将来的な紛争リスクを減らし、家族や事業の安定した承継を実現することができます。改正内容を踏まえた実践的な準備が、今後ますます重要になるでしょう。

    遺留分法改正の経緯と今後の実務展望

    遺留分法改正の経緯には、社会の高齢化や家族構成の多様化、さらには事業承継ニーズの高まりが背景にあります。従来の減殺請求制度では、現実の相続トラブルや資産分割の複雑化に十分対応しきれないケースが増えていました。そこで改正民法では、遺留分侵害額請求制度への転換や時効要件の明確化など、より現代的な相続事情に即した見直しが行われました。

    今後の実務展望としては、法改正を踏まえた相続対策や事前準備の重要性がさらに高まることが予想されます。たとえば、遺言書の作成時に遺留分への配慮を盛り込む、贈与記録を正確に残す、専門家と連携してリスク評価を行うといった具体的な対応が求められます。

    今後も相続法改正が続く可能性があるため、常に最新の法令や実務動向を把握し、家族や事業の将来に向けた柔軟な対策を講じることが不可欠です。実務家の視点からも、改正内容の理解と実践的な運用スキルがますます重要になるでしょう。

    遺留分の新ルールを徹底解説します

    遺留分新ルールの基礎と法改正の要点

    遺留分とは、相続人の中でも法定相続人に最低限保障される遺産の取り分を指し、民法で明確に定められています。近年の相続法改正により、遺留分制度の運用ルールが大きく見直されました。特に2019年の民法改正では、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へと手続きが変わり、金銭での解決が基本となった点が大きな特徴です。

    この法改正の背景には、遺産分割トラブルの増加や、遺産の大部分が不動産の場合の実務的な混乱がありました。改正によって、相続人の権利保護と円滑な遺産分割の両立が図られています。たとえば、遺留分侵害額請求は、相続開始後の現実的な遺産分割対策として多くの専門家から注目されています。

    これらの新ルールを理解することで、相続対策を立てる際のリスクやトラブルを未然に防ぐことが可能です。特に遺留分制度の見直しや遺留分改正施行日の確認は、今後の資産設計に欠かせません。

    遺留分算定方法の改正ポイントを詳細解説

    遺留分の算定方法は、法改正により大きく変更されました。改正前は相続開始時の財産だけでなく、過去の贈与も幅広く算定対象に含まれていましたが、改正民法では「相続開始前10年以内の生前贈与」が原則として遺留分の算定対象となりました。このポイントは、相続財産の範囲と遺留分権利者の保護をバランス良く両立させるためのものです。

    たとえば、被相続人が亡くなる直前に大きな贈与を行った場合、10年以内であれば遺留分算定に加算されるため、他の相続人の取り分が不当に減るリスクを回避できます。反対に、10年以上前の贈与は原則として算定から除外されるため、古い贈与を巡る争いが減るというメリットもあります。

    このような遺留分時効改正や算定方法の見直しは、相続対策を検討する方にとって重要な判断材料となります。遺留分改正施行日以降は、具体的な贈与時期や内容を正確に把握しておくことが、トラブル回避のカギとなります。

    特別受益に関する遺留分法改正の実務影響

    特別受益とは、相続人の中で特定の者が生前贈与などで他より多くの利益を受けた場合に、その分を遺産分割時に考慮する制度です。遺留分法改正によって、この特別受益の取り扱いにも実務上の影響が出ています。改正後は、特別受益として扱う生前贈与の範囲が「相続開始前10年以内」に限定されるため、過去の贈与全てが自動的に問題になるわけではなくなりました。

    この変更は、贈与が家族間で行われやすい現代の資産管理実務に即しています。たとえば、子どもへの住宅資金援助が10年以上前であれば遺留分侵害額請求の対象外となるため、相続人間の争いを防ぎやすくなります。ただし、例外的に特別な事情がある場合には10年を超えても算定対象となるケースもあるため、注意が必要です。

    特別受益の範囲や時効の考え方を正しく理解し、贈与記録や契約書など証拠を残しておくことが、将来のトラブル予防に直結します。実際の相談現場でも「どこまでが特別受益か」という質問は多く、専門家による個別判断が求められる場面が増えています。

    遺留分侵害額請求の新ルールに注意

    遺留分侵害額請求は、法改正により従来の減殺請求制度から大きく変更されました。改正後は、遺留分を侵害された相続人が金銭で請求できる「遺留分侵害額請求権」が新設され、現物返還ではなく金銭支払いが原則となった点が実務上の大きなポイントです。

    この制度変更により、不動産など分割が困難な財産が多い場合でも、現実的な解決がしやすくなりました。ただし、請求権の行使には時効があり、相続開始および侵害を知った時から1年以内に行使しなければならないというルールも新たに明確化されています。時効を過ぎると権利が消滅するため、早めの対応が必要です。

    実際の手続きでは、遺留分侵害額請求改正や民法1043条改正など、細かなルールの理解が不可欠です。専門家に相談し、状況に応じた請求方法や必要書類を準備することで、無用なトラブルを避けることができます。

    改正後の遺留分請求手続きの流れを整理

    改正民法における遺留分請求手続きの流れは、よりシンプルかつ明確になりました。まず、遺留分侵害額請求を行う意思表示を相手方に伝えることが第一歩です。その後、具体的な金額や支払い方法について協議し、合意に至らない場合は家庭裁判所での調停や訴訟へと移行します。

    手続き上の注意点として、請求の意思表示は内容証明郵便など証拠が残る方法で行うことが重要です。また、遺留分侵害額請求権の時効(1年)を過ぎると権利が消滅するため、相続開始後は速やかな対応が求められます。特に、複数の相続人がいる場合や財産内容が複雑な場合は、早期に専門家へ相談することをおすすめします。

    これらの流れを正しく押さえておくことで、遺留分請求改正後の実務にスムーズに対応できます。特に相続法改正遺留分や遺留分減殺請求時効などの最新情報を活用し、リスクを最小限に抑えた相続対策を実現しましょう。

    改正相続法で変わる遺留分の理解法

    遺留分の法改正による理解のポイント整理

    遺留分に関する法改正は、相続対策を行う上で避けて通れない重要なテーマです。近年の相続法改正では、遺留分侵害額請求やその時効、さらには生前贈与の取り扱いなど、実務に大きな影響を与える変更が続いています。特に、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求への移行や、請求権の内容・手続きの明確化がポイントです。

    これらの改正点を正確に把握することで、相続人同士のトラブルを未然に防ぎ、円滑な遺産分割を実現できます。例えば、法改正後は金銭請求が原則となったため、不動産の共有状態が生じにくくなり、実務上の紛争リスクが低減しました。改正内容を理解し、早めに専門家へ相談することが、安心した相続対策の第一歩となります。

    改正相続法で遺留分がどう変わるか解説

    改正相続法では、遺留分の権利行使や算定方法に大きな変化が導入されました。主なポイントは、遺留分減殺請求権が廃止され、遺留分侵害額請求権へ一本化されたことです。これにより、相続人は不動産などの物的返還ではなく、原則として金銭での請求が可能となりました。

    また、生前贈与の持ち戻し期間や特別受益の範囲にも見直しが入り、法改正前よりも遺留分権利者の保護が強化されています。例えば、被相続人が亡くなる10年前までの生前贈与が遺留分の対象となるなど、最新のルールに注意が必要です。これにより、相続財産の算定や遺留分の計算がより厳格になり、適切な対策が求められます。

    遺留分改正前後の違いを分かりやすく説明

    遺留分法改正前は、遺留分減殺請求によって不動産等の現物返還が認められていました。しかし、改正後は遺留分侵害額請求に一本化され、原則として金銭での請求となった点が大きな違いです。この変更により、遺産の分割や共有に関するトラブルが減少し、実務の負担が軽減されました。

    さらに、生前贈与の持ち戻し期間や特別受益の扱いも見直され、過去10年以内の贈与が遺留分算定の対象となるようになりました。これにより、贈与による相続対策の計画にも見直しが必要となっています。改正前後の違いを意識し、適切な手続きを選択することが、相続トラブルの予防につながります。

    相続法改正で遺留分の考え方が変化

    相続法の改正により、遺留分の考え方にも大きな転換が生じました。以前は、遺留分権利者が現物の返還を求めることができたため、共有不動産の発生や処分困難なケースが多く見られました。しかし、法改正後は金銭請求が基本となり、資産の分割や処分がスムーズになっています。

    また、遺留分侵害額請求の時効も短縮され、迅速な対応が求められるようになりました。具体的には、相続開始および侵害を知った時から1年、相続開始から10年以内に請求しなければならない点に注意が必要です。法改正の趣旨を理解し、早期相談や事前対策を講じることが重要です。

    遺留分改正を生かす実務的な理解方法

    遺留分改正を有効に活用するためには、改正内容を実務レベルで理解し、具体的な対策を講じることが必要です。まず、遺留分侵害額請求の要件や時効、請求手続きの流れを把握し、相続人間の協議や専門家への相談を早めに進めることが推奨されます。

    実際の相続対策では、生前贈与や遺言書作成の際に遺留分権利者の存在や改正後の算定方法を考慮することが重要です。例えば、家族信託や生命保険の活用も含めた総合的な資産管理が、トラブル回避と円満な遺産分割の鍵となります。改正内容を十分に理解し、実務に生かすことで、より安心・確実な相続対策が実現できます。

    生前贈与の10年ルールと遺留分改正

    遺留分改正で生前贈与10年ルールが強化

    遺留分法改正により、生前贈与が遺留分算定の対象となる期間が原則10年に明確化されました。これにより、相続開始前10年以内の贈与が遺留分侵害額請求の対象となります。改正前は贈与時期の取り扱いが曖昧だったため、実務上の混乱や争いが生じやすい状況でした。

    今回の法改正では、贈与時期の明確な基準が設けられたことで、相続人が自身の権利を主張する際の証拠収集や時効管理がしやすくなりました。特に、特別受益や持ち戻し免除のケースでも10年ルールが適用されるため、過去の贈与記録の確認が重要です。

    例えば、被相続人が亡くなる直前に多額の贈与があった場合でも、10年以内であれば遺留分算定に含まれます。これにより、相続人間の公平性が確保されやすくなり、相続トラブルの予防にも寄与します。

    生前贈与の遺留分算定における法改正点

    遺留分の算定に関する法改正では、生前贈与の取り扱いが大きく見直されました。特に、相続法改正によって、相続開始前10年以内の贈与だけが遺留分算定の対象となることが明記され、以前よりも明確なルールとなっています。

    この改正は、贈与された財産が遺留分の計算にどのように影響するかを分かりやすくし、遺留分侵害額請求の際の基準を統一する狙いがあります。従来の「減殺請求」から「侵害額請求」への一本化も、手続きの簡素化と権利保護の強化につながっています。

    実際の相続実務では、贈与時期や贈与の内容を詳細に記録することが重要となりました。たとえば、家族間での不動産贈与や現金贈与も、10年以内であれば遺留分計算に加味されるため、正確な管理と適切な専門家への相談が不可欠です。

    遺留分と生前贈与の関係性を改正視点で解説

    遺留分と生前贈与の関係は、改正民法によりより明確になりました。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の財産取得分であり、生前贈与がこの遺留分を侵害する場合、相続人は侵害額請求を行うことができます。

    改正では、被相続人が生前に行った贈与のうち、相続開始前10年以内のものが遺留分算定の基礎に含まれることが明示されました。これにより、相続人の権利がより強く保護される一方で、贈与を受けた側にも返還義務が生じるリスクがあるため注意が必要です。

    例えば、長男に不動産を生前贈与し、次男が遺留分を侵害されたと主張する場合、10年以内の贈与であれば侵害額請求が可能です。こうしたケースでは、贈与契約書や登記記録などの証拠が重要となります。

    改正遺留分法における贈与時期の注意点

    改正遺留分法では、贈与時期が極めて重要な論点となります。相続開始前10年以内の生前贈与が遺留分の計算対象となるため、贈与日を正確に把握することが求められます。贈与の時期が曖昧な場合、相続人間でトラブルが発生しやすくなります。

    また、持ち戻し免除の意思表示があった場合でも、10年ルールの例外となるケースは限定的です。特に、贈与契約書や銀行振込記録など、贈与の証拠をしっかり残すことがトラブル防止の観点からも重要です。

    実際の相談例では、贈与時期の認定を巡って法的紛争に発展したケースも見受けられます。円滑な相続対策としては、贈与の都度、日付や受領証明を明確にしておくことが推奨されます。

    生前贈与10年ルールの実務的な影響を検証

    生前贈与10年ルールの導入は、実務に大きな影響を及ぼしています。これまで相続開始前の贈与は遺留分算定の対象とならない場合も多く、贈与による相続対策が有効とされてきましたが、現在は10年以内の贈与も計算対象となります。

    このため、相続税対策や家族信託を活用する際には、贈与のタイミングや金額に一層の注意が必要となりました。また、贈与を受けた側が将来的に返還を求められるリスクも高まっており、事前のリスク評価が欠かせません。

    例えば、被相続人が亡くなる直前に多額の贈与を行った結果、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされ、贈与を受けた財産の一部を返還することとなった事例も報告されています。こうしたリスクを回避するためには、早い段階から専門家と連携し、法改正の内容を踏まえた相続対策を構築することが重要です。

    改正民法下での遺留分請求の留意点

    改正民法で遺留分請求時に注意すべき点

    遺留分に関する民法改正は、請求権者の権利保護と相続手続きの円滑化を目的として行われました。特に、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求への変更や、生前贈与の持ち戻し期間の短縮など、実務上の影響が大きい点が特徴です。

    改正民法下では、相続開始前10年以内の生前贈与のみが遺留分算定の対象となるため、過去の贈与が請求の可否に直結します。例えば、親からの贈与が相続開始日から11年前であれば、遺留分の対象外となります。このため、贈与の時期や内容を正確に記録しておくことが重要なリスク回避策となります。

    また、遺留分請求時には、遺産分割協議や遺言の内容確認も欠かせません。誤った請求やトラブル回避のためには、専門家の助言を受け、改正内容を正しく理解した上で対応することが推奨されます。

    遺留分請求の手続き変更と法改正の要点

    2024年の民法改正により、遺留分請求の手続きは大きく見直されました。従来の遺留分減殺請求に代わり、遺留分侵害額請求制度が導入された点が最大のポイントです。

    この制度では、相続人が侵害された遺留分に相当する金銭の請求権を持つこととなり、不動産や株式など現物の返還請求は原則できなくなりました。そのため、現物分割による複雑な調整が不要となり、相続手続きの簡素化が進んでいます。たとえば、相続財産に不動産が含まれていた場合でも、請求権者は金銭での解決を求めることが一般的となりました。

    ただし、請求額の算定や請求方法には注意が必要です。法改正の趣旨を踏まえ、事前に専門家と相談しながら手続きを進めることが、無用な紛争を防ぐ実務上の要点となります。

    遺留分請求における時効の新ルール解説

    遺留分請求に関する時効についても、民法改正でルールが変更されました。改正後は、遺留分侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に請求しなければ権利が消滅することになっています。

    この「10年ルール」は、相続開始から一定期間を過ぎると請求できなくなるため、相続人の権利行使に明確な期限が設けられました。例えば、相続開始後に遺留分の侵害に気づかず10年が経過した場合、たとえ後から侵害を認識しても請求権は消滅します。実際、過去の判例でも時効を理由に請求が認められなかったケースが報告されています。

    このため、相続開始後は速やかに遺産状況や贈与歴を確認し、時効に注意して手続きを行うことが重要です。時効管理のためのチェックリストを作成し、定期的に見直すことも有効な対策となります。

    遺留分改正がもたらす請求実務の変化

    遺留分法改正により、遺留分請求の実務は大きく変化しました。特に、金銭請求が原則化されたことで、遺産分割協議や相続財産の評価方法にも新たな対応が求められています。

    これまでの減殺請求では、不動産や動産の現物返還が問題となりがちでしたが、改正後は金銭での解決が中心となったため、遺産評価や現金化の手続きが重要になっています。たとえば、相続財産に不動産しかない場合でも、受遺者は不動産を売却して金銭を用意する必要が生じるケースがあります。

    また、相続人間の調整や分配もスムーズになった一方で、請求額の算定や支払い方法で新たなトラブルが発生するリスクも指摘されています。実務では、改正内容に基づいた書面作成や証拠管理、分割協議の進め方がポイントとなります。

    遺留分請求の流れと改正対応のポイント

    遺留分請求の流れは、改正民法の施行により以下のように整理されました。まず、相続開始後に遺産の内容や生前贈与の有無を確認し、遺留分の侵害が認められる場合は、速やかに侵害額請求の意思表示を行います。

    その後、受遺者や受贈者との協議を経て、合意が得られない場合は調停や訴訟に進むことも想定されます。改正対応のポイントとしては、請求意思の明確な伝達、書面での証拠化、そして時効期間を厳守することが挙げられます。たとえば、内容証明郵便を利用して請求を正式に通知することで、後の紛争を防ぐことができます。

    また、改正内容を踏まえた相続対策を事前に準備することも重要です。専門家のサポートを受けながら、遺言や贈与の記録、相続財産の把握を怠らないことが、円滑な相続手続きの鍵となります。

    時効と遺留分侵害額請求の最新動向

    遺留分侵害額請求の時効改正を正しく把握

    遺留分に関する法改正の中でも、特に重要なのが遺留分侵害額請求の時効規定の見直しです。従来は「遺留分減殺請求権」としていたものが、法改正により「遺留分侵害額請求権」という形に整理され、時効の起算点や期間が明確化されました。これにより、相続開始後のトラブルを未然に防ぎ、相続人の権利がより確実に保護されるようになっています。

    改正後の時効ルールでは、相続開始および遺留分侵害を知ったときから1年、または相続開始から10年が経過したときに時効が成立します。これにより、遺留分請求を行う際のタイミングを見誤るリスクが減り、実務上の混乱も回避できます。例えば、相続人が遺留分の侵害に気付いた時点で速やかに対応すれば、権利行使が認められる可能性が高まります。

    遺留分減殺請求の時効期間と改正実務への影響

    遺留分減殺請求の時効期間は、法改正前は「相続開始および遺留分権利者が贈与または遺贈を知った時から1年、または相続開始から10年」でした。改正後もこの基本枠組みは維持されつつ、請求の対象や手続きが整理・簡素化され、より実務的な運用が可能となっています。

    とくに、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へと制度が移行したことで、金銭請求が原則となり、不動産など物の返還を求める従来の複雑なやりとりが減少しました。これにより、遺産分割協議や調停の現場では、手続きの迅速化やトラブル防止が進んでいます。法改正により、権利主張の明確化と実効性の向上が図られている点が、実務家や相続人双方にとって大きなメリットです。

    遺留分請求の時効計算方法と留意事項

    遺留分請求の時効計算は、改正民法において「権利を行使できることを知った時から1年」「相続開始から10年」を基本とします。ここで注意すべきなのは、相続人が遺留分侵害を知った具体的な日付と、相続開始日を正確に把握することです。特に生前贈与の場合、贈与の日付や内容も確認が必要となります。

    時効計算を誤ると、せっかくの遺留分権利が消滅するリスクがあります。実際の現場では、遺言書の開示が遅れたり、生前贈与の事実が判明しなかったりするケースも多いため、専門家への早期相談が重要です。たとえば、相続人が財産の全容を把握できていない場合、時効が進行してしまい、後から請求が認められない事態も考えられます。

    改正遺留分法における時効の適用範囲を解説

    改正遺留分法では、時効の適用範囲が明確に規定されました。具体的には、遺留分侵害額請求の対象となる財産や生前贈与の範囲、特別受益の取り扱いについても、10年以内の行為が原則として算定対象となります。これにより、過去の贈与や相続財産の評価がより透明になりました。

    また、法改正により「持ち戻し免除の合意」や「特定の生前贈与」など、従来曖昧だったケースについても、適用範囲が拡大または限定される場合があります。実務では、相続開始前の10年間に行われた生前贈与が遺留分計算の対象となるため、過去の取引履歴や贈与契約書をしっかり確認しましょう。特に事業承継や不動産相続の場合、適用範囲の誤認による失敗例もあるため、慎重な対応が求められます。

    時効ルール変更で遺留分請求はどう変わるか

    時効ルールの変更により、遺留分請求の実務は大きく変化しました。特に、時効期間の明確化と侵害額請求への一本化によって、請求権者は自分の権利をより確実に主張できるようになりました。これにより、相続人同士のトラブルや無用な紛争が減少し、円滑な相続手続きが進むことが期待されます。

    ただし、時効の進行を見落とすと権利を失うリスクは依然として残ります。請求の判断に迷った場合や、財産の調査に時間を要する場合は、早めに弁護士など専門家に相談することが重要です。実際、遺留分請求を失念したことで後悔したという声も多く聞かれるため、相続開始後は速やかに情報収集と手続きを心がけましょう。

    河口法律事務所

    日常生活で生じる法律問題に対し、依頼者の立場に寄り添いながら適切な解決策を提案しています。弁護士が複雑で多岐にわたる事案にも丁寧に対応し、鹿児島で依頼者が安心して相談できる環境を整えています。

    河口法律事務所

    〒892-0815
    鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F

    099-221-0801

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。