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離婚後の養育費を給与差押えで回収する条件と注意点を徹底解説

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離婚後の養育費を給与差押えで回収する条件と注意点を徹底解説

離婚後の養育費を給与差押えで回収する条件と注意点を徹底解説

2025/10/22

離婚した際、養育費の支払いが滞った場合、給与を差し押さえることはできるのでしょうか?離婚後の生活や子どもの将来設計を考える上で、養育費の未払いは深刻な問題となりやすいものです。しかし、給与差押えには具体的な法的な要件や手続きが必要で、どのような状況で実施できるのか意外と知られていません。本記事では、離婚後の養育費回収で給与を差し押さえる場合の要件や注意点を、実践的な観点から詳細に解説します。経済的負担を少しでも軽減し、安心して子育てや生活再建に向き合える知識が得られるでしょう。

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目次

    養育費未払い時の給与差押え手段を徹底解説

    離婚で養育費未払い時の適切な対処法とは

    離婚後の養育費が未払いとなった場合、まずは冷静に状況を整理し、相手方との話し合いを試みることが重要です。多くの場合、離婚時に公正証書や調停調書などで養育費の取り決めがなされているため、これをもとに請求することができます。話し合いで解決しない場合は、法的な手段に進むことも視野に入れましょう。

    実際には、家庭裁判所での調停や審判を経て、養育費の支払い義務を明確にする方法があります。調停が成立しない場合でも、審判や強制執行手続きに移行することが可能です。未払いが続くと、子どもの生活や教育に大きな影響が出るため、早めに専門家へ相談することも大切です。

    離婚後の養育費を給与差押えで回収する流れ

    養育費の未払いが続いた場合、給与差押えによる回収は有効な手段の一つです。まず、公正証書や調停調書など、養育費の支払い義務が明記された強制執行認諾文言付きの書類が必要となります。これらの書類がある場合、裁判所に強制執行の申し立てを行うことで、相手方の勤務先に対して給与差押えの手続きを進めることが可能です。

    給与差押えの流れとしては、裁判所へ申し立てを行い、審査後に差押命令が発令されます。その後、相手方の勤務先へ命令が送達され、給与の一部が直接回収者に支払われます。実際の差押え可能額には上限があり、法律で定められた範囲内での回収となるため、事前に具体的な金額や手続きの流れを確認しておくことが重要です。

    給与差押えが可能となる離婚養育費の条件

    給与差押えが認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。最も重要なのは、公正証書や調停調書など、法的効力のある書面に養育費支払い義務が明記されていることです。単なる口約束や私的な合意では、強制執行はできません。

    また、相手方が実際に養育費の支払いを怠っていること、かつ支払いを再三請求しても履行されない状況であることが前提となります。給与差押えを行う際は、相手方の勤務先情報が必要不可欠であり、勤務先が不明の場合は差押えが困難となります。これらの条件を満たしていれば、裁判所に申し立てて給与差押えが可能となります。

    離婚時に知っておきたい養育費差押えの注意点

    給与差押えを検討する際には、いくつかの注意点があります。まず、差押えにより相手方の勤務先に離婚や養育費未払いの事実が知られるため、相手方の職場環境や人間関係に影響を与える場合があります。これが原因で相手方が職を失った場合、継続的な回収が難しくなるリスクも考慮が必要です。

    また、差押え可能な金額には法定の上限があり、全額回収できないケースもあります。さらに、強制執行の手続きには一定の費用や時間がかかるため、事前に専門家へ相談し、他の回収方法と比較検討することが大切です。差押えは最終手段と捉え、当事者間での話し合いや調停による解決も並行して検討しましょう。

    離婚後の養育費を給与差押えにする場合の手順

    離婚後に養育費を給与差押えで回収するには、まず強制執行認諾文言付きの公正証書や調停調書を用意します。次に、相手方の勤務先や給与情報を収集し、家庭裁判所に対して強制執行(給与差押え)の申し立てを行います。

    申し立てが受理されると、裁判所が勤務先に対して差押命令を送付します。その後、勤務先が給与の一部を差し引き、直接申立人に送金する流れとなります。手続きの際は必要書類や費用、手続き期間などを事前に確認し、専門家のアドバイスを受けながら進めると安心です。実際の流れや必要な書類については、家庭裁判所のホームページや弁護士への相談も有効です。

    離婚後に養育費回収を考えるなら知っておきたいポイント

    離婚後の養育費未払いリスク回避策を解説

    離婚後の養育費未払いは、子どもや親の生活設計に大きな影響を与えるリスクがあります。そのため、未払いリスクを回避するためには、離婚時にしっかりとした取り決めを行うことが重要です。例えば、公正証書や調停調書を作成することで、法的な支払い義務を明確にし、万が一支払いが滞った際には強制執行による給与差押えも可能になります。

    具体的には、養育費の金額や支払期間を算定表などを用いて明確化し、双方が納得できる内容で合意することがポイントです。さらに、調停や審判を利用することで、家庭裁判所のお墨付きを得て、強制力を持たせることができます。こうした対策によって、将来的なトラブルの回避や、子どもの安定した生活の確保につながります。

    離婚時の養育費回収方法と給与差押えの関係

    離婚後、養育費の支払いが滞った場合、給与差押えによる回収は有効な手段の一つです。ただし、給与差押えを実施するには、養育費の支払い義務が明記された公正証書や調停調書、審判書が必要となります。これらの書面に「強制執行認諾文言」が記載されていれば、裁判所の手続きを経て給与差押えを申し立てることができます。

    給与差押えの具体的な流れとしては、まず養育費の支払い義務があることを証明できる書類を用意し、家庭裁判所へ強制執行の申立てを行います。その後、裁判所から勤務先へ差押命令が送付され、未払い分が給与から天引きされる仕組みです。ただし、差押えできる金額には制限があり、生活維持のための最低限の金額は残されるため、全額回収できないケースもあります。

    養育費回収に役立つ離婚公正証書の重要性

    離婚時に作成する公正証書は、養育費回収を確実にするための強力な法的根拠となります。公正証書には養育費の金額、支払期間、支払方法などを明確に記載し、「強制執行認諾文言」を入れることで、未払い時には裁判所を通さずに強制執行が可能になります。これにより、給与差押えなどの手続きがスムーズに進められるのです。

    実際に公正証書を作成しておくことで、相手方が支払いを怠った場合でも、すぐに法的措置に移ることができ、精神的負担も軽減されます。養育費の支払いが長期間にわたることを考えると、公正証書は離婚後のトラブル防止策として非常に有効です。なお、公正証書の作成には費用がかかりますが、将来的なリスクを考えると必要な投資といえるでしょう。

    離婚と養育費回収時に起こりやすい注意点

    離婚後の養育費回収においては、いくつか注意すべきポイントがあります。まず、口約束や曖昧な合意だけでは、法的強制力が弱く、未払い時に回収が困難となるケースが多いです。加えて、養育費の増額・減額請求や、相手方の再婚・失業など状況の変化によって支払い義務が見直されることもあります。

    また、給与差押えを行う際には、必要書類が揃っていないと手続きが進まないため、事前に公正証書や調停調書をきちんと準備しておくことが大切です。勤務先に差押え命令が届くことで、相手方の職場での信用問題に発展するリスクもあるため、慎重な判断が求められます。弁護士や専門家に相談しながら、適切な対応を心がけましょう。

    離婚後の養育費回収を円滑に進めるコツ

    離婚後の養育費回収を円滑に進めるには、まず離婚協議の段階で公正証書や調停調書をしっかり作成し、強制執行が可能な状態にしておくことが基本です。支払いが滞った際には、感情的にならず冷静に書面で請求し、状況に応じて家庭裁判所への申立てや弁護士への相談も検討しましょう。

    また、相手方の経済状況や生活環境にも配慮しつつ、子どもの将来のために粘り強く対応することが大切です。実際に給与差押えまで至るケースは稀ですが、法的手続きが整っていれば迅速な対応が可能となります。養育費の未払いに悩む方は、専門家の助言を受けながら、着実に回収を進めていくことをおすすめします。

    給与差押えの要件とは何か詳しく知る

    離婚養育費における給与差押えの法的要件

    離婚後に養育費の支払いが滞った場合、給与差押えを行うには明確な法的要件があります。まず、養育費の支払い義務が確定していることが前提となり、これには公正証書や調停調書、裁判所の審判書など強制執行認諾文言付の書類が必要です。これらの書類によって、養育費の金額や支払い方法が明示されていることが求められます。

    また、差押えを実施するためには、相手方が支払いを怠っている事実があることが必要です。例えば、支払期日を過ぎても養育費が振り込まれない場合や、合意した金額よりも少ない金額しか支払われていないケースが該当します。加えて、差押えの対象となる給与や勤務先が特定できていることも不可欠です。

    これらの要件を満たしていない場合、裁判所に差押えを申し立てても認められない可能性があります。したがって、事前に必要な証拠や書類を揃え、法的手続きを正確に進めることが大切です。

    離婚後養育費差押えに必要な具体的条件

    養育費の給与差押えを実際に進めるには、いくつかの具体的な条件をクリアする必要があります。まず、養育費の支払い義務者が給与所得者であること、そしてその勤務先が判明していることが前提です。勤務先が不明の場合、差押えの手続き自体が困難となります。

    次に、公正証書や調停調書など、強制執行が可能な債務名義を所持している必要があります。これにより、未払い分の養育費を法的に請求できる状態となります。さらに、未払いが発生している期間や金額が明確であり、これを証明できる資料(通帳記録や振込明細など)が求められます。

    これらの条件を満たしていれば、家庭裁判所を通じて給与差押えの申し立てを行うことが可能です。ただし、申立て後も相手方の収入状況や職場環境によっては、差押えが実効性を持たない場合もあるため、慎重な準備が重要です。

    給与差押えを認める離婚時の公正証書の効力

    離婚時に作成される公正証書には、養育費の支払いについて強制執行認諾文言が記載されていれば、裁判所を通じて給与差押えを行うための強力な効力があります。この文言があることで、相手の同意を得なくても強制的に給与から養育費を回収できるのが大きな特徴です。

    実際、公正証書がない場合は、改めて調停や訴訟を経て債務名義を取得する必要があり、時間と費用がかかることが多いです。そのため、離婚協議の段階で必ず公正証書を作成し、養育費支払いの内容を明確にしておくことがトラブル防止の観点からも推奨されます。

    ただし、公正証書の内容が曖昧だったり、必要な記載が抜けている場合は強制執行が認められないリスクもあるため、専門家に内容の確認を依頼することが重要です。

    離婚の養育費差押えで注意すべき証拠書類

    給与差押えを申立てる際には、証拠書類の準備が不可欠です。代表的なものとして、公正証書や調停調書、裁判所の審判書が挙げられます。これらは養育費支払い義務を証明する最重要書類です。

    さらに、未払いの事実を示すためには、通帳の記帳記録や振込明細、支払いを求めた内容証明郵便などが役立ちます。これらは、相手方がどれだけ未払いをしているかを具体的に示す証拠となります。給与差押えを申し立てる際には、勤務先の情報(会社名・所在地・連絡先)も必須となります。

    証拠書類が不足している場合、申し立てが却下されるリスクがあるため、事前に丁寧な確認と準備が求められます。専門家のアドバイスを受けながら、書類を整えることが成功のポイントです。

    離婚後の養育費差押え要件と家庭裁判所の役割

    離婚後の養育費差押えには、家庭裁判所が大きな役割を果たします。申立ては管轄の家庭裁判所に行い、必要な書類や証拠を提出して審理が開始されます。裁判所は、提出された証拠に基づき、差押えの可否や範囲を判断します。

    家庭裁判所が差押えを認めるためには、債務名義の確認や未払い事実の立証が不可欠です。申立て後、裁判所から勤務先へ差押命令が送付され、実際に給与から養育費が差し引かれる流れとなります。差押えの金額や期間についても、裁判所の判断により決定されます。

    このように、家庭裁判所の手続きは法律に基づいて厳格に進行します。申立てに不備がある場合や証拠が不十分な場合は、差押えが認められないこともあるため、専門家のサポートを受けて手続きを進めることが安心です。

    安心して養育費を確保するための公正証書活用法

    離婚後の養育費を守る公正証書作成の流れ

    離婚後の養育費を確実に回収するためには、公正証書の作成が極めて重要です。まず、離婚協議や調停を通じて養育費の金額・支払期間・方法などの具体的な条件を取り決めます。このとき、養育費相場や年収、子どもの人数などを参考にし、双方が納得できる内容にまとめることが大切です。

    合意内容が決まったら、公証役場に出向いて公正証書を作成します。公正証書には「強制執行認諾文言」を必ず盛り込む必要があり、これがあることで相手が支払いを怠った場合、裁判を経ずに給与差押えなどの強制執行が可能となります。作成時には、弁護士や専門家のアドバイスを受けると安心です。

    公正証書作成後は、原本や正本を大切に保管しましょう。万が一、養育費の未払いが発生した場合、この公正証書が給与差押え手続きの根拠となります。公証役場での手続きには費用が発生しますが、将来のトラブル防止や子どもの安定した生活のために有効な方法です。

    離婚で養育費公正証書がなぜ重要なのか解説

    離婚時に養育費の公正証書を作成する最大のメリットは、未払い時に迅速な給与差押えなどの強制執行が可能となる点です。公正証書があることで、裁判所の判決を待たずに法的な手続きを進めることができ、子どもの生活保障につながります。

    また、養育費の支払い義務が明文化されるため、双方の認識違いによるトラブルを未然に防ぎます。離婚後の生活において、安定した養育費の受け取りは子どもの将来設計や生活再建に直結します。公正証書があれば、相手が再婚した場合や収入状況が変化した場合でも、支払い義務を明確に主張できるのが特徴です。

    一方で、公正証書がなければ未払い時の請求や給与差押えには追加の手続きや裁判が必要となり、時間と費用の負担が増えます。実際に養育費の未払いが発生した事例でも、公正証書のおかげで迅速な回収が実現したケースが多く報告されています。

    養育費相場と離婚公正証書での明確な取り決め

    養育費の相場は、主に養育費算定表を基準に決められます。算定表は双方の年収や子どもの人数・年齢によって異なり、例えば年収500万円の場合や子どもが2人の場合など、具体的な金額の目安を知ることができます。これらを参考に離婚協議を進めると、公正証書での明確な取り決めがしやすくなります。

    公正証書には、決定した養育費の金額や支払方法(毎月の振込など)、支払期間(子どもが何歳までか)を具体的に記載します。大学進学費用や特別な出費についても、必要に応じて盛り込むと安心です。明確な取り決めがないと、支払い拒否や減額請求のリスクが高まるため、細かな条件までしっかり記載しましょう。

    特に、将来的な収入変動や再婚時の対応についても事前に合意しておくと、トラブル防止に役立ちます。専門家に相談しながら、現実的かつ子どもの生活を守る内容に仕上げることが重要です。

    離婚後の養育費支払いを公正証書で強化する方法

    離婚後の養育費支払いを確実にするには、公正証書に「強制執行認諾文言」を必ず入れることがポイントです。この文言があれば、支払いが滞った際に裁判所の手続きを経ずに給与差押えなどの強制執行が可能となります。

    実際の手続きとしては、公正証書正本をもとに、家庭裁判所を通じて相手方の勤務先へ給与差押えを申し立てます。このとき、支払い義務や金額が明確に記載された公正証書が不可欠です。給与差押えが認められるためには、未払いが現実に発生していることが条件となります。

    注意点として、給与差押えには相手の勤務先情報が必要であり、また差押え可能な金額にも上限があります。実際に給与差押えを実行する前に、相手と再度話し合いを行うことで円満解決を目指すことも大切です。弁護士に相談することで、よりスムーズな手続きが可能となります。

    離婚と養育費公正証書作成時の注意事項まとめ

    離婚と同時に養育費の公正証書を作成する際は、後々のトラブルを避けるためにも細部まで条件を明文化することが重要です。特に、支払期間や増減額の条件、支払い方法や振込先の明記を怠ると、未払い時の強制執行が難しくなる可能性があります。

    また、養育費の金額が現実的かつ子どもの生活を守れる水準であるか、養育費の相場や算定表を活用しながら慎重に検討しましょう。支払い義務者の収入変動や再婚、子どもの進学など、将来の変化も見据えた記載が求められます。公正証書作成には手数料がかかりますが、長期的な安心のための必要経費といえます。

    さらに、養育費の未払いが発生した場合には、証拠として公正証書正本を速やかに提示できるよう管理しておくことが大切です。実務上の不安がある場合は、弁護士等の専門家に相談することで、適切なアドバイスとサポートを受けることができます。

    条件付きで給与差押え可能となる理由を解明

    離婚養育費の未払いで給与差押えが認められる根拠

    離婚後の養育費が未払いとなった場合、給与差押えが認められる法的根拠は「強制執行」にあります。これは、家庭裁判所で養育費の支払いが決定されたにもかかわらず、支払い義務者が履行しないケースで利用されます。公正証書や調停調書、審判書など、執行力のある書面があれば、未払い分を給与から直接回収することが可能となります。

    このような強制執行の仕組みは、子どもの生活を守るために設けられており、養育費の未払いが家庭の経済的打撃となることを防ぐ狙いがあります。実際に給与差押えを行うには、法的な手続きや条件が厳格に定められているため、単なる口約束や合意書だけでは認められません。

    たとえば、離婚協議書だけでは強制力が不十分なため、公正証書の作成や調停・審判の活用が推奨されます。これにより、相場に見合った養育費の支払いが確保されやすくなります。

    離婚後の養育費差押え条件に必要な証明とは

    離婚後に養育費の給与差押えを実施するためには、いくつかの証明書類が必要です。最も重要なのは、公正証書や調停調書、審判書などの「執行力のある債務名義」を所持していることです。これらの書類があれば、裁判所に強制執行の申立てが可能となります。

    また、差押え対象者の勤務先情報や給与支払い状況の証明も求められます。たとえば、給与明細や雇用契約書、勤務先の所在地など、差押え手続きを円滑に進めるための情報収集が欠かせません。これらの証明が不十分だと、差押え自体が認められないリスクがあります。

    実際には、養育費の支払いが滞った際に備え、離婚時に公正証書を作成しておくことが多くの専門家から推奨されています。証明書類の不備は手続きの遅延や失敗につながるため、事前にしっかり準備することが大切です。

    給与差押えが適用される離婚と養育費の実例解説

    実際に給与差押えが適用された離婚後の養育費トラブルの例として、公正証書で月額養育費が定められていたにもかかわらず未払いが続いたケースが挙げられます。この場合、債権者(養育費を受け取る側)は裁判所に強制執行を申し立て、勤務先に対して給与の一部を差し押さえました。

    このような手続きでは、給与の全額ではなく、法律で定められた一定割合までしか差し押さえできません。たとえば、手取り収入の半分までが上限とされています。養育費の相場や家庭状況により実際の差押え額は異なりますが、未払い分が確実に回収できる仕組みです。

    このような実例を通じて、差押え手続きは子どもの生活保障を守るための有効な手段であることがわかります。ただし、勤務先に通知が届くためプライバシー面の配慮や、職場でのトラブルを避けるための事前相談も重要です。

    離婚養育費で給与差押えが無理なケースの特徴

    離婚後の養育費で給与差押えができない代表的なケースとして、執行力のある公正証書や調停調書などが存在しない場合が挙げられます。また、義務者が自営業者や無職で給与所得がない場合も、給与差押えは適用できません。

    さらに、勤務先が不明、もしくは頻繁に転職している場合も手続きが難航します。加えて、すでに他の債権者によって給与が差し押さえられている場合、優先順位や差押え可能額の制限が生じることもあります。

    このようなケースでは、財産調査や別の強制執行手段(預金差押えなど)を検討する必要があります。状況に応じて弁護士や専門家に相談し、最適な回収方法を選択することが望ましいでしょう。

    離婚後の養育費差押え可否を左右する要素とは

    離婚後の養育費差押えが可能かどうかは、いくつかの要素によって左右されます。最も大きなポイントは、法的効力ある債務名義の有無と、義務者の安定した給与収入の存在です。勤務先が明確でない場合や、給与所得がない場合は差押えが難しくなります。

    また、差押え可能な給与額には上限があり、生活保護受給者や最低生活費を下回るような差押えは認められません。さらに、義務者が再婚や転職を繰り返す場合、手続きが複雑化することもあります。

    現実には、離婚後の養育費回収には相場や家庭状況、法的手続きの進行状況など様々な要素が影響します。差押えの可否判断や具体的な対応策については、専門家への相談が不可欠です。

    養育費を巡る給与差押えの注意点と落とし穴

    離婚後の養育費差押えでよくある失敗例

    離婚後に養育費の未払いが発生した場合、給与差押えを検討する方は少なくありませんが、実際の手続きでよくある失敗例として「法的要件を満たしていないまま申立てをしてしまうケース」が挙げられます。例えば、公正証書や調停調書、審判書など、強制執行認諾文言付きの書面がない状態では、裁判所に差押えを申立てても却下されてしまいます。

    また、差押えを実行する前に相手方の勤務先や給与振込口座の情報が不十分なため、手続きが進まないことも多いです。さらに、養育費の金額や支払い期間について曖昧な合意しかないと、差押えの範囲や時効の問題で回収が難航することもあります。これらの失敗を防ぐには、離婚時に公正証書など法的効力のある書面を必ず作成し、必要な情報を事前に把握しておくことが大切です。

    離婚に伴う養育費差押え手続きの注意点

    離婚後に養育費の給与差押えを行うには、強制執行の法的要件をクリアする必要があります。具体的には、公正証書(強制執行認諾文言付き)、調停調書、審判書など、裁判所が強制執行を認める文書が必須です。これらの書類がない場合、まず家庭裁判所で調停や審判を経て、執行力のある書面を取得する必要があります。

    また、給与差押えの申立てには、相手方の勤務先や給与の支払い状況など、詳細な情報が不可欠です。申立て時には、給与差押命令申立書や必要書類を正確に揃えること、相手方の勤務先に差押命令が送達されるリスクやプライバシーへの配慮も重要です。さらに、差押え可能な金額には上限があり、全額回収できない場合もあるため、事前に相場や法律の範囲を確認しておきましょう。

    養育費未払い時の給与差押えで避けたい落とし穴

    養育費が未払いとなり、給与差押えを検討する際に陥りやすい落とし穴として、「時効の問題」があります。養育費請求権は原則として5年で時効となるため、未払いが長期化している場合は早めの対応が不可欠です。また、差押えの対象となるのは原則として将来分ではなく、未払い分に限られる点にも注意が必要です。

    さらに、差押えを実行しても、相手方が転職や退職をしてしまうと、差押え継続が困難となるケースも見受けられます。勤務先の調査や、転職情報の収集も欠かせません。実務上は、差押え前に弁護士や専門家に相談し、最新の情報を確認することが失敗を回避するポイントです。

    離婚と養育費差押えで発生しやすいトラブル例

    離婚後の養育費差押えで発生しやすいトラブルには、勤務先への差押命令による相手方の職場での立場悪化や、職場への情報漏洩による精神的苦痛が挙げられます。これにより、相手方が退職を選択し、結果的に養育費の回収がさらに難しくなることも少なくありません。

    また、差押えの手続きが不十分で一部しか回収できなかったり、相手方が複数の債務を抱えている場合は、他の債権者による差押えと競合することもあります。こうしたトラブルを避けるためには、事前に公正証書を作成し、差押え手続きの流れやリスクを十分に理解した上で進めることが大切です。

    離婚後の養育費回収で気を付けたい法律上の注意点

    離婚後に養育費を給与差押えで回収する際は、法律上の注意点をしっかり把握しておく必要があります。まず、公正証書や調停調書など執行力のある文書がなければ、裁判所は強制執行を認めません。加えて、差押え可能な金額には法律で上限(給与の2分の1など)が定められており、生活保障の観点から全額を差し押さえられない場合があります。

    また、差押えの対象となる給与や賞与の範囲、時効や未払い分の請求範囲など、細かな法的要件を確認することが重要です。トラブル防止のためにも、養育費の合意内容はできる限り明確にし、公正証書作成時には弁護士など専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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