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破産における自由財産の基本と拡張範囲を詳しく解説

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破産における自由財産の基本と拡張範囲を詳しく解説

破産における自由財産の基本と拡張範囲を詳しく解説

2025/10/31

破産を考える際、「自由財産」の範囲が気になることはありませんか?破産手続では基本的に所有する財産が処分対象となりますが、生活再建のためには最低限必要な財産が手元に残せる仕組みが設けられています。その代表が自由財産であり、さらに個別の事情によって「自由財産拡張」が認められる場合も存在します。本記事では、破産事件における自由財産の基本的な考え方や、どのような条件で拡張が認められるのかを詳しく解説します。これにより、車や現金、生活必需品など、自己破産後に確保できる財産の具体的な範囲や安心できる生活再建の方法が明確になるでしょう。

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目次

    破産手続における自由財産の全貌を解説

    破産手続で自由財産が守られる仕組みとは

    破産手続においては、債務者の財産が原則として破産財団に組み入れられ、債権者への配当に充てられます。しかし、生活再建のために最低限必要な財産が「自由財産」として認められ、手元に残すことができる仕組みが設けられています。これにより、破産者が生活に不可欠な財産を失わずに済むよう配慮されています。

    具体的には、自由財産は破産法や民事執行法で定められた差押禁止財産や、現金99万円までなど、一定範囲の財産が含まれます。この制度は、破産手続を経ても債務者が生活を立て直すことができるようにするための重要なセーフティネットです。たとえば、最低限の現金や生活必需品が保全されることで、破産後の社会復帰が現実的になります。

    ただし、自由財産の範囲や具体的な内容は、破産管財人や裁判所の判断により異なる場合があります。そのため、事前に専門家に相談し、自分の財産が自由財産に該当するかどうかを確認することが重要です。

    自己破産時に認められる自由財産の範囲

    自己破産において認められる自由財産の代表例は、現金99万円以下の預貯金や、民事執行法で定められた差押禁止財産(衣類、家具、生活必需品など)です。また、一定の条件下では車やパソコンなども自由財産に該当する場合があります。自由財産拡張が認められると、これら以外の財産も手元に残せる可能性があります。

    自由財産の具体例としては、現金のほか、預貯金の合計額が99万円以下である場合や、生活に不可欠な家電製品などが含まれます。さらに、裁判所に自由財産拡張申立書を提出し、個別事情が認められれば、その必要性に応じて範囲が拡大されることもあります。たとえば、仕事でどうしても必要なパソコンや車については、拡張の申立てが通るケースも見られます。

    ただし、自由財産の範囲や拡張が認められるかどうかは、ケースバイケースで裁判所の判断に委ねられるため、詳細は弁護士等の専門家に相談のうえ確認しましょう。

    破産手続で自由財産が選別される理由

    破産手続において自由財産が選別される主な理由は、債務者の生活再建を最優先するためです。すべての財産を処分してしまうと、債務者が生活そのものを維持できなくなり、社会復帰が困難になるおそれがあります。

    また、破産法は債権者保護と債務者救済のバランスを重視しており、自由財産を認めることでこのバランスを実現しています。たとえば、現金99万円や生活必需品の保全は、最低限の生活保障として不可欠です。もし自由財産の制度がなければ、破産者が路頭に迷うリスクも高まります。

    このような理由から、破産手続では財産の中から債務者の再出発に必要な部分を自由財産として選別し、残りを破産財団に組み入れるという運用がなされています。

    破産事件で自由財産が重視される背景

    破産事件で自由財産が重視される背景には、破産者の人権や生活の安定確保があります。社会保護の観点からも、再出発のための最低限の財産を確保することは重要です。

    特に、自己破産後の生活再建や就労継続を可能にするため、自由財産の制度が整備されています。例えば、通勤や仕事に必要な車・パソコンが自由財産拡張で認められる事例もあり、これにより破産者の社会復帰が現実的なものとなります。また、破産法の条文や運用実務では、自由財産の範囲や拡張について明確な基準が設けられています。

    これらの背景を踏まえ、破産事件では自由財産の確保が債務者の将来を左右する重要なポイントとなっているのです。

    自由財産と破産財団の違いを正しく理解

    自由財産とは、破産手続においても破産者の手元に残すことが認められる財産を指します。一方、破産財団は破産者の財産のうち債権者への配当に充てられる部分全般を意味します。

    たとえば、現金99万円以下や差押禁止財産は自由財産に該当し、これを超える現金や高価な資産は破産財団に組み入れられます。自由財産拡張が認められた場合は、必要性や事情に応じて範囲が広がることもあります。破産財団に組み入れられた財産は、破産管財人が管理し、債権者への配当に用いられます。

    この違いを正しく理解することで、破産手続の全体像や自分の財産の取り扱いについて安心して手続きを進めることができるでしょう。疑問点があれば、弁護士等の専門家へ早めに相談することが大切です。

    自己破産後に残せる財産の範囲を知る

    自己破産で自由財産として残る財産例

    自己破産においては、すべての財産が処分対象となるわけではありません。一定の財産は「自由財産」として手元に残すことが認められています。自由財産とは、破産法で定められた範囲内で破産者が生活再建のために最低限必要とされる財産を指します。

    代表的な自由財産の例には、現金(原則99万円まで)、差押禁止財産(生活に必要な家具や衣類など)、新得財産(破産手続開始後に得た財産)などがあります。これらは、破産手続きにおいても処分されず、破産者の生活維持のために確保されます。

    たとえば、現金99万円以内であれば自由に使用でき、最低限の生活費や急な出費にも対応可能です。ただし、現金以外の財産については、その必要性や価値に応じて判断されるため、個別の事情によって異なる場合があります。

    破産後も確保できる自由財産の具体的内容

    破産後に手元に残せる自由財産の内容は、破産法に基づき明確に定められています。まず、現金については原則99万円までが自由財産とされます。また、差押禁止財産も自由財産に含まれ、たとえば日常生活に不可欠な家具や家電、衣類などが該当します。

    さらに、新得財産と呼ばれる破産手続開始決定後に得た給与や退職金の一部も、生活維持に必要と認められれば自由財産となります。これにより、破産者が最低限の生活を維持しながら再出発できる制度となっています。

    ただし、財産の種類や金額によっては裁判所や破産管財人の判断が必要となるケースもあります。個別事情に応じて自由財産の拡張が認められる場合もあるため、事前に弁護士に相談することが重要です。

    自己破産後の現金や預金の自由財産扱い

    自己破産後に自由財産として認められる現金は、原則として99万円までです。これは破産法で明確に規定されており、生活費や急な支出に備えるための最低限の金額とされています。現金以外の預金についても、合計で99万円を超えない範囲であれば自由財産として取り扱われます。

    たとえば、複数の口座に預金がある場合でも、その合計額が99万円以内であれば自由財産となります。これを超える部分は破産財団に組み込まれ、債権者への配当に充てられることになりますので、注意が必要です。

    現金や預金の管理には、正確な財産目録の作成が欠かせません。破産手続き前に多額の現金を引き出すなど不自然な動きをすると、裁判所から問題視される可能性があります。適切な申告と管理が円滑な破産手続きのためのポイントです。

    破産時に保護される車や生活必需品の範囲

    車や生活必需品が自由財産として認められるかどうかは、その価値や用途によって異なります。一般的に、通勤や通院など生活に不可欠と判断される場合や、車の評価額が一定額以下の場合には自由財産として残せる可能性があります。

    一方、価値が高い自動車や趣味用途の車両は、原則として破産財団に組み込まれ処分対象となります。生活必需品としての家具や家電製品、パソコンなども、日常生活に必要不可欠な範囲であれば差押禁止財産として保護されます。

    車や生活必需品の取り扱いについては、破産管財人や裁判所の判断が大きく影響します。事前に弁護士へ相談し、必要性や評価額、代替手段の有無などを整理しておくことが大切です。

    自己破産後の財産管理で注意すべきポイント

    自己破産後の財産管理では、自由財産の範囲を正しく理解し、適切に運用することが重要です。まず、手元に残る自由財産の金額や種類、使途を明確に把握し、生活費や突発的な支出に備えて計画的に利用しましょう。

    また、破産手続開始後に新たに取得した財産(新得財産)は原則として自由財産となりますが、申告漏れや不適切な管理には注意が必要です。特に、裁判所への報告義務を怠ると免責不許可事由に該当するおそれがあります。

    財産管理に不安がある場合は、弁護士や専門家へ相談し、生活再建のプランを立てることが失敗を防ぐコツです。実際に自由財産の範囲を正しく認識できていなかったために、思わぬトラブルに発展した事例も報告されていますので、慎重な対応が求められます。

    自由財産の拡張が認められる条件とは

    破産自由財産拡張の必要性と判断基準

    破産手続においては、原則としてすべての財産が破産財団に組み入れられ、債権者への配当に充てられます。しかし、生活の再建を図る上で必要最低限の財産まで失うことは、破産者の社会復帰や生活の安定を著しく阻害しかねません。そこで、破産法では『自由財産』という概念を設け、一定の財産については破産財団から除外する仕組みが整えられています。

    ただし、自由財産の枠を超える財産が生活維持のためにどうしても必要な場合、個別事情を考慮し『自由財産拡張』が認められることがあります。拡張の必要性は、破産者の生活状況や扶養家族の有無、職業、健康状態などを総合的に判断して決定されます。判断基準としては、単身者か家族持ちか、職業上不可欠な道具か、健康維持に必要なものかといった具体的な生活事情が重視されます。

    たとえば、家族の通院に必要な自動車や、職業継続に不可欠なパソコンなどは、通常の自由財産枠を超えていても拡張が認められるケースがあります。自己破産後の生活再建を現実的に支えるため、自由財産拡張の判断は極めて重要となります。

    自由財産拡張が認められる具体的な要件

    自由財産拡張が認められるためには、破産法上の要件を満たすことが不可欠です。まず、生活維持や職業継続に直接必要な財産であることが前提となります。さらに、その財産が現行の自由財産の範囲(例:現金や預金の合計99万円以内など)を超えていても、個別事情に照らして拡張が合理的と認められる必要があります。

    具体的には、扶養家族の生活費、通勤・通院用の車両、障害者の生活補助具、職業道具やパソコンといった業務上不可欠な財産などが該当するケースが多いです。裁判所は、申立書や証拠書類(給与明細、医師の診断書、雇用契約書など)をもとに、財産の用途や必要性を詳細に審査します。

    注意点として、贅沢品や投資目的の財産、生活維持に直接関係しない高額品は、原則として拡張が認められません。申立ての際は、財産の必要性を具体的に説明し、裁判所の判断を仰ぐことが重要です。

    破産申立時に考慮される自由財産の拡張事例

    破産申立時には、現金・預金が99万円を超える場合や、生活必需品以外の財産が存在する場合に、自由財産拡張の申立てが検討されます。例えば、子どもの通学や家族の通院に不可欠な自動車、家計を支えるためのパソコン、介護用ベッドなどが拡張事例として多く見られます。

    実際の運用では、裁判所ごとに判断基準に若干の差があるものの、生活や就労の維持に直結する財産であれば、拡張が認められる傾向があります。たとえば、地方在住で公共交通機関が発達していない地域では、車の必要性がより強調され、拡張が認められやすい事例もあります。

    一方で、拡張が認められなかった事例としては、趣味や娯楽目的の高額品、複数台所有する車両などが挙げられます。申立ての際には、財産の用途や必要性をわかりやすく説明し、証拠書類を添付することが成功のポイントです。

    生活再建に資する自由財産拡張のポイント

    自己破産後に生活を再建するためには、最低限の自由財産を確保することが不可欠です。自由財産拡張の申立てを行う際は、自分や家族がどのような生活基盤を維持する必要があるかを具体的に見極め、拡張対象となる財産を整理しましょう。

    たとえば、通勤や通学、通院に不可欠な車両や、在宅ワークに必要なパソコン、療養や介護に必須の器具などは、生活再建に直結する財産です。拡張申立ての際には、財産の必要性や現状の生活状況を詳細に説明し、関連する証拠(給与明細、診断書、就業証明など)を添付することが重要です。

    また、拡張が認められた場合でも、財産の価値や利用目的が変化した際には再度見直しが必要となる場合があります。弁護士など専門家の助言を受けながら、生活再建のための最適な財産確保プランを立てることが望ましいでしょう。

    破産法上の自由財産拡張の運用実態を解説

    破産法では、自由財産拡張の制度が設けられているものの、その運用は裁判所や事件ごとの個別事情により異なります。一般的には、申立人の生活維持や社会復帰に必要不可欠な財産について、証拠や事情を総合的に勘案して判断が下されます。

    実務においては、現金や預金の99万円枠を超える財産の拡張が認められる場合や、車両やパソコンなどの生活・業務必需品が自由財産として扱われるケースが多く見受けられます。特に、扶養家族がいる場合や、地方在住で公共交通機関が十分でない場合などは、柔軟な運用がなされることが特徴です。

    一方、拡張が認められにくいケースもあるため、事前に弁護士に相談し、申立書類や証拠の整備を徹底することが重要です。実態に即した運用を理解し、適切な対応を行うことで、より安心して生活再建を進めることが可能となります。

    現金や車は破産時に守れるのか

    破産で現金が自由財産に認められる基準

    破産手続において、現金が自由財産として認められるかどうかは、破産法や裁判所の運用に基づいて判断されます。一般的に、現金や預貯金の合計が99万円以下であれば、自由財産として手元に残すことが可能です。この「99万円ルール」は生活再建の観点から設けられており、破産者が最低限度の生活を維持できるよう配慮されています。

    一方で、99万円を超える現金や預貯金がある場合、その超過分は破産財団に組み入れられ、債権者への配当に充てられます。自己破産の申立時には、現金や預金の残高証明書など、財産状況を正確に申告することが重要です。現金の扱いについては、裁判所の指示や運用にも違いがあるため、具体的な基準や注意点は弁護士に相談することが安心につながります。

    自己破産時の車の自由財産扱いの実情

    自己破産手続において、所有する自動車が自由財産に該当するかは、評価額や生活上の必要性によって判断されます。原則として、車の評価額が20万円以下であれば、自由財産として認められる可能性があります。この基準は、車が生活必需品としての役割を果たしている場合に配慮されているためです。

    しかし、評価額が20万円を超える場合や、高級車・新車など資産価値が高い車は、破産財団に組み入れられることが一般的です。また、ローンが残っている車両については所有権留保があるため、原則として返却が求められる点にも注意が必要です。車が生活や仕事上不可欠な場合は、後述する自由財産拡張の申し立てを検討することが実情として多く見られます。

    自由財産拡張で車を守るための方法とは

    破産手続において、車が自由財産の基準を超えてしまう場合でも、「自由財産拡張」の申し立てを行うことで、特別に車を手元に残せる可能性があります。自由財産拡張とは、破産者の生活再建や就労継続の必要性など個別事情を考慮し、裁判所が認めた場合に限り、通常の自由財産の範囲を超えて財産を保持できる制度です。

    具体的な申立方法としては、自由財産拡張申立書を裁判所に提出し、車の利用目的や生活・仕事上の必要性を詳しく説明することが重要です。例えば、公共交通機関が利用できない地域で通勤や家族の送迎に不可欠な場合、拡張が認められる事例もあります。ただし、必ず認められるわけではなく、裁判所ごとに運用や判断基準が異なるため、弁護士と相談しながら準備を進めることが成功のポイントです。

    現金・自動車の評価額と自由財産の関係

    破産手続においては、現金や自動車の評価額が自由財産の範囲と密接に関係しています。現金や預金は合計99万円、車は評価額20万円以下が一般的な自由財産の基準です。これらの基準を超える財産があれば、原則として破産財団に組み入れられ、債権者への配当に充てられます。

    評価額の算出は、市場価格や中古車販売価格を参考にし、裁判所が認定します。特に車の場合、年式や走行距離、車種によって大きく変動するため、事前に査定額を把握しておくことが重要です。自由財産の範囲を正しく理解し、財産リストを作成しておくことで、申立時のトラブル予防やスムーズな手続き進行につながります。

    破産時に車が処分対象となるケースの例

    破産時に車が処分対象となる主なケースとしては、評価額が20万円を超えている場合や、車に所有権留保が設定されている場合が挙げられます。特に、ローンが残っている車両は所有権が販売会社にあるため、破産手続開始後に返却を求められることが一般的です。

    また、生活必需品としての利用実態が認められない場合や、自由財産拡張の申し立てが却下された場合も処分対象となります。実際の事例として、都市部で公共交通機関が充実している地域に住んでおり、車が必ずしも生活必需品と認められなかったケースでは、車の換価処分が行われた例があります。車の処分を避けたい場合は、評価額や利用状況を正確に把握し、早めに弁護士に相談することが失敗を防ぐポイントです。

    預金やパソコンの自由財産扱いは要注意

    破産時に預金が自由財産となる判断基準

    破産手続において、預金が自由財産として認められるかどうかは、破産法で定められた基準に基づいて判断されます。原則として、現金や預金の合計が99万円以下であれば自由財産とされ、破産財団に組み入れられず、破産者の手元に残すことが可能です。これは生活再建のために最低限必要な資金を確保する趣旨から設けられています。

    一方で、99万円を超える部分は原則として破産財団へ組み入れられ、債権者への配当に充てられるため注意が必要です。また、預金以外にも差押禁止財産や本来的自由財産に該当するものがある場合は、それらも自由財産として認められます。たとえば給料や年金のうち一定額は差押禁止財産として扱われるケースがあります。

    なお、預金の種類や名義、直近の入金経緯などによって判断が分かれることもあるため、専門家による確認が重要です。特に生活費や急な医療費など、必要性が高い資金については、自由財産拡張の申立てによって範囲が広がる場合もあります。

    パソコンが自由財産と認められる条件

    パソコンが破産時に自由財産と認められるかどうかは、主にその評価額と用途によって判断されます。一般的に、中古のパソコンの市場価値が数万円程度であれば、生活や就労に必要な道具として自由財産とみなされることが多いです。

    しかし、パソコンが高額なものである場合や、特別な付加価値がある場合は破産財団への組み入れ対象となることもあります。裁判所は、破産者の生活再建や就業の必要性を考慮し、個別事情に応じて柔軟に判断する傾向があります。たとえば在宅ワークや就職活動のためにパソコンが不可欠な場合、自由財産拡張が認められやすくなります。

    一方で、複数台所有していたり、業務用の高額機器である場合は認められないこともあるため、申立て前にパソコンの評価額や利用目的の説明準備が重要です。トラブルを防ぐためにも、購入時の領収書や利用状況の説明資料を用意しておくと安心です。

    自己破産で預金・パソコンを守る注意点

    自己破産手続で預金やパソコンを自由財産として守るためには、事前の財産調査と正確な申告が不可欠です。まず、預金残高やパソコンの評価額を正確に把握し、破産申立書類に漏れなく記載することが基本となります。

    特に預金については、破産手続開始決定時の残高が基準となるため、直前の大きな出金や移動は不審に思われるリスクがあります。また、パソコンについても、生活や就労に必要な旨や市場価格を証明する資料を準備することが重要です。裁判所や破産管財人から説明を求められるケースも多いため、事前の備えがトラブル回避につながります。

    さらに、自由財産拡張を希望する場合は、生活状況や必要性を具体的に説明する申立書を提出することが求められます。弁護士に相談しながら、適切な主張や証拠の整理を徹底しましょう。これにより、自己破産後の生活基盤を確保しやすくなります。

    預金や電子機器の自由財産拡張事例を紹介

    破産事件においては、個々の事情に応じて自由財産拡張が認められることがあります。たとえば、預金が生活費や医療費として不可欠である場合、99万円を超える部分についても自由財産拡張の申立てを行い、裁判所が認めた事例があります。

    また、パソコンについても、在宅勤務や就職活動に必要不可欠と認められた場合、評価額が高めでも自由財産拡張が認められたケースがあります。特に、子育て世帯や高齢者が在宅医療やリモートワークで使う場合、裁判所は生活再建の観点から柔軟に対応しています。拡張申立ての際は、具体的な利用目的や必要性を明記した資料を添付することが有効です。

    成功事例としては、弁護士のアドバイスを受けながら、家計の状況や今後の生活設計を丁寧に説明したことで、認容されたという声が多く聞かれます。逆に、申立理由や証拠が不十分な場合は却下されるリスクもあるため、事前準備が重要です。

    破産手続で預金の自由財産範囲を明確に知る

    破産手続においては、自由財産の範囲を正確に把握することが生活再建の第一歩です。現金および預金の合計が99万円以下であれば、原則として自由財産として手元に残すことができます。これにより、最低限の生活資金を確保し、破産後も安心して再スタートを切ることが可能です。

    自由財産拡張の申立てが認められると、99万円を超える預金や生活必需品についても手元に残せる範囲が広がります。ただし、申立てには具体的な理由や証拠資料が求められ、裁判所の判断に委ねられます。失敗例として、用途や必要性の説明が曖昧な場合は却下されるケースもあるため注意が必要です。

    預金や現金以外にも、差押禁止財産や本来的自由財産と認められるものがあるため、弁護士など専門家の助言を受けて、自己の財産状況を整理しておくことが重要です。これにより、破産手続の中で想定外のトラブルを防ぐことができます。

    生活再建の要となる財産保全のポイント

    破産後の生活再建に必要な自由財産の考え方

    破産手続において「自由財産」とは、破産者が手元に残せる財産を指し、生活再建のために最低限必要と認められたものです。破産法では、破産財団に組み入れず、破産者の生活維持の観点から例外的に保護される財産とされています。

    具体的には、現金や預貯金のうち99万円までの範囲、差押禁止財産(生活必需品や一定額の給料など)、および新得財産(破産手続開始後に取得した財産)が該当します。これらは「破産自由財産」とも呼ばれ、破産者の今後の生活を守るための重要な制度です。

    例えば、現金や預金が99万円を超える場合は超過分が破産財団に組み入れられますが、99万円以内であれば手元に残すことが可能です。破産後の生活設計を考えるうえで、どの財産が自由財産に該当するかを正確に把握することが、安心した再出発の第一歩となります。

    自己破産時の財産保全で押さえるべき要素

    自己破産を検討する際、自由財産の範囲や保全方法を理解しておくことは極めて重要です。財産の種類ごとに保護される範囲が異なり、裁判所の判断によっては例外も生じるため、具体的な基準を押さえておく必要があります。

    主な自由財産には、現金・預金の合計99万円まで、差押禁止財産(衣類・家具・学用品・生活に必要な家電など)、破産手続開始後に得た給料や退職金の一部などが含まれます。さらに、自己破産申立時には財産目録を正確に作成し、財産の種別や評価額を明確にしておくことがトラブル回避のポイントです。

    注意点として、財産の隠匿や過少申告は免責不許可の原因にもなり得ます。不明点があれば早めに弁護士へ相談し、正確な手続を進めることが再建への近道となります。

    自由財産拡張が生活再建に与える影響

    自由財産拡張とは、本来認められる自由財産の枠を超えて、破産者の生活再建に必要と裁判所が認めた場合に、その範囲を拡大する制度です。これにより、特別な事情がある場合には99万円を超える預金や、車・パソコンなどの生活必需品も手元に残せる可能性があります。

    拡張が認められるためには、生活に不可欠な財産であることや、破産者の収入・家族構成・健康状態など個別事情を具体的に説明する必要があります。たとえば、車が通勤や介護に不可欠な場合や、パソコンが職業上必要な場合などが該当します。

    自由財産拡張の申立ては裁判所の判断に委ねられるため、申立書の作成や理由書の記載内容が重要です。拡張が認められれば、生活基盤を維持しやすくなる一方、申立てが不十分だと認められないリスクもあるため、専門家の助言を受けながら慎重に進めることが推奨されます。

    破産で失わない自由財産の選び方・守り方

    破産手続で失わない自由財産を確保するためには、財産の種類と評価額を丁寧に見極めることが重要です。特に、現金や預貯金、生活必需品、差押禁止財産については、その範囲や評価方法を正確に把握しましょう。

    具体的には、手元現金と預金の合計が99万円以内か確認し、生活に不可欠な家財や学用品、パソコンなどの資産価値を調査しておきます。また、車やバイクは資産価値が高い場合は財団に組み入れられるため、拡張申立てが必要となるケースも多く見られます。

    万が一、財産の評価や申告に誤りがあると、免責に影響したり、財産を失うリスクが高まります。自己判断に不安がある場合は、弁護士に相談しながら正確な財産管理を心がけることが大切です。

    破産手続後の生活必需品保護と自由財産

    破産手続後も安心して生活を維持するためには、生活必需品の保護と自由財産の確保が不可欠です。破産法では、衣類・寝具・家具・家電など、日常生活に不可欠な財産は差押禁止財産として守られています。

    また、破産手続開始後に取得した給料や新得財産も、一定範囲内で自由財産となるため、生活費の確保が可能です。これにより、自己破産後も最低限の生活水準を維持しながら再出発できる仕組みが整えられています。

    ただし、家財道具や家電でも高額なものは財団に組み入れられる場合があるため、評価額や必要性を事前に確認しておきましょう。生活再建を円滑に進めるためにも、自由財産の範囲や拡張制度を正しく理解し、計画的に準備することが重要です。

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