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相続の意思能力がない相続人への遺産分割協議と手続きポイントを徹底解説

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相続の意思能力がない相続人への遺産分割協議と手続きポイントを徹底解説

相続の意思能力がない相続人への遺産分割協議と手続きポイントを徹底解説

2025/10/12

遺産分割協議の場で、相続人に意思能力が欠けているケースに直面した経験はありませんか?相続手続きでは、認知症や知的障害などにより意思能力のない相続人が存在すると、協議や手続きが思わぬ壁にぶつかることがあります。こうした場合、成年後見人や特別代理人の選任、法定代理人による手続きなど、慎重な法的対応が求められます。本記事では、相続の意思能力に関する基礎知識から遺産分割協議における具体的な手続き方法、注意すべきポイントまでを徹底解説。正しい知識を得て、相続トラブルを防ぎながら円滑な遺産分割を進めるための実践的なヒントが得られます。

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目次

    意思能力がない相続人を含む遺産分割の進め方

    相続と意思能力の基本的な関係を整理する

    相続における意思能力とは、遺産分割協議や遺言作成などの重要な法律行為を自らの判断で適切に行うことができる能力を指します。意思能力がなければ、本人が協議や手続きに参加したとしても、その内容は原則として法律上無効となります。

    たとえば、認知症や知的障害によって自分の利益や不利益を判断できない場合、本人の意思表示そのものが認められません。こうした状況では、遺産分割協議の合意が成立したように見えても、後に無効とされるリスクが高まります。

    このため、相続人全員の意思能力を十分に確認することが、円滑かつ法的に有効な相続手続きの第一歩となります。特に高齢化社会においては、意思能力の有無が大きな問題となりやすいため、早めの対応が重要です。

    意思能力がない相続人の協議参加はどう扱うべきか

    意思能力がない相続人がいる場合、本人が直接遺産分割協議に参加することはできません。そのまま協議を進めた場合、手続きの無効や後日のトラブルにつながるため、法定代理人の選任が必須となります。

    具体的には、成年後見人や特別代理人の選任が代表的な対応方法です。家庭裁判所へ申立てを行い、後見人が選任されると、その後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加し、本人の利益を守る役割を果たします。

    また、未成年者が相続人の場合も同様に、親権者が他の相続人と利益相反関係にある場合は特別代理人の選任が必要となります。これにより、協議の公正性と法的有効性が確保されます。

    遺産分割協議での相続人意思能力なしの影響

    遺産分割協議において相続人の意思能力が認められない場合、協議そのものが無効となる恐れがあります。全員の合意が必要な手続きであるため、意思能力のない相続人が参加した協議は、法的に問題が生じやすいです。

    そのため、意思能力がない相続人には必ず法定代理人を立てて協議に参加させる必要があります。たとえば、成年後見人や特別代理人が選任されていないまま協議書を作成してしまうと、後に他の相続人から無効主張がなされるリスクがあります。

    このようなトラブルを未然に防ぐためにも、意思能力の確認と代理人選任の手続きを怠らないことが大切です。専門家への早期相談が円滑な遺産分割のカギとなります。

    知的障害や認知症で相続手続きが複雑化する理由

    相続人の中に知的障害や認知症の方がいる場合、本人の意思確認が困難となり、遺産分割協議が複雑化します。判断能力が不十分なため、本人の意思に基づいた合意が不可能となるからです。

    実際、認知症が進行している場合や知的障害の程度が重い場合、通常の手続きでは本人の権利保護が確実にできません。そのため、成年後見制度や特別代理人の制度を利用して、法的な代理人を立てる必要があります。

    さらに、代理人選任の申立てや家庭裁判所の手続きが加わることで、通常よりも手続きに時間と手間がかかります。家族や関係者は早めに対応方針を決め、適切なサポートを受けることが重要です。

    後見人制度の利用を検討する場面とその流れ

    相続人の意思能力がない場合、成年後見制度の利用を検討することが不可欠です。特に認知症や知的障害などで判断能力が著しく低下している相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が本人に代わって協議や手続きを進めます。

    成年後見人選任の流れは、まず医師の診断書などで意思能力の有無を確認し、家庭裁判所に申立てを行います。申立て後、家庭裁判所の審理を経て後見人が選任され、以降は後見人が相続手続きの代理人となります。

    なお、後見人選任には一定の期間と費用がかかるため、遺産分割協議を急ぐ場合は早めの準備が必要です。手続きの詳細や必要書類については、弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

    遺産分割協議で意思能力が問題となる場合の対応策

    相続協議で意思能力なしと判断された際の初動

    相続人の中に意思能力がないと判断された場合、遺産分割協議をそのまま進めることはできません。まず、本人が本当に意思能力を欠いているかを客観的に確認し、医師の診断書などの証拠を準備することが重要です。意思能力とは、遺産分割協議の内容や自身の権利義務を理解し、判断できる力を指します。

    意思能力の有無が疑われる場合、協議を強行すると後に無効とされるリスクが高まります。例えば、認知症や知的障害のある相続人が自分の意思で協議に参加したと認められない場合、遺産分割協議自体が無効となる恐れがあります。そのため、協議開始前に必ず専門家に相談し、適切な初動を取ることが円滑な相続の第一歩となります。

    遺産分割協議意思能力に関する法的な基準とは

    遺産分割協議における意思能力の法的基準は、協議内容を理解し、自らの利益や不利益を判断できるかどうかにあります。家庭裁判所や実務では、認知症や知的障害などにより判断能力が著しく低下している場合、意思能力なしとされることが多いです。

    意思能力がないと判断された場合、その相続人が参加した協議は原則として無効となります。例えば、相続人が高齢で認知症を発症しているとき、本人の判断力がどの程度維持されているか、医師の診断や専門家の意見をもとに判断されます。意思能力の有無は協議の有効性に直結するため、証拠の確保や専門家の関与が不可欠です。

    成年後見人や特別代理人の選任手続きを解説

    相続人に意思能力がない場合、家庭裁判所を通じて成年後見人や特別代理人の選任手続きを行う必要があります。成年後見制度は、本人の財産や権利を守るために設けられており、後見人が本人の代理として遺産分割協議に参加します。

    選任申立ての際には、医師の診断書や本人の現状を示す資料が必要です。また、相続人の中に未成年者がいる場合は、利害が対立する場合に特別代理人が選任されます。手続きには一定の期間と費用がかかるため、早めの準備が重要です。成年後見人や特別代理人が選任されることで、意思能力のない相続人の利益が適切に保護され、公正な協議が可能となります。

    相続人が寝たきりや認知症の場合の実務ポイント

    寝たきりや認知症の相続人がいる場合、日常的な意思疎通が難しいため、特に慎重な対応が求められます。まずは、本人の意思能力の有無を医師の診断などで明確にし、必要に応じて成年後見人の申立てを検討してください。

    また、家族間で本人の財産管理や協議参加について意見が分かれることも多いため、第三者である弁護士や専門家のサポートを活用すると安心です。寝たきりや認知症の相続人の利益を損なわないよう、協議内容や決定事項を十分に記録し、後日のトラブル防止に努めましょう。

    相続人意思能力なし時の遺言の有効性と注意点

    相続人に意思能力がない場合、その方が作成した遺言の有効性も大きな問題となります。遺言意思能力とは、遺言内容や財産分配の意味を理解し、自身で判断できる能力を指します。意思能力が欠如している状態で作成された遺言は、無効と判断されるリスクが高いです。

    特に認知症の進行段階や、知的障害の程度によっては、遺言無効の主張が発生しやすくなります。公正証書遺言を作成する際は、公証人が意思能力を慎重に確認しますが、家庭裁判所で争われた場合には医師の診断書や作成時の状況証拠が重視されます。遺言の有効性で争いが生じないよう、専門家と連携し、必要な証拠を整えておくことが重要です。

    成年後見人なしで相続手続きを行う際の注意点

    相続で後見人制度を使わない場合のリスクと対策

    相続人の中に意思能力がない方がいるにもかかわらず、成年後見制度などを利用せずに遺産分割協議を進めると、協議自体が無効になる可能性が高まります。これは、意思能力のない相続人が協議に参加できないため、その権利が適切に保護されないからです。

    例えば、認知症や知的障害で判断能力が不十分な相続人がいる場合、本人の意思を確認せずに協議書へ署名・押印すると、後日トラブルや無効主張につながる恐れがあります。実際、遺産分割協議書の有効性が争われる事例も少なくありません。

    リスクを回避するためには、意思能力のない相続人がいる場合、必ず家庭裁判所で成年後見人や特別代理人の選任を申立てし、法定代理人を通じて協議に参加させることが重要です。こうした法的手続きを怠ると、相続登記ができなくなる等の実務的な障害も生じるため、専門家への早期相談が推奨されます。

    相続意思能力なしのまま手続きする際の法的問題

    意思能力のない相続人がいる状態で遺産分割協議やその他の相続手続きを進めた場合、手続き自体が法律的に無効となる可能性が高いです。法律行為においては、当事者全員の意思能力が前提とされているためです。

    具体的には、遺産分割協議書に意思能力のない相続人が署名・押印しても、その意思表示は無効とみなされ、後から他の相続人や第三者から協議のやり直しを求められる事態が発生します。また、相続登記や金融機関での名義変更も進められず、手続きが停止するケースが多く見られます。

    こうした法的トラブルを防ぐには、必ず家庭裁判所への成年後見人選任や特別代理人選任の申立てを行い、法定代理人を通して手続きを進めることが不可欠です。万が一、意思能力の確認が不十分なまま手続きを進めてしまった場合、速やかに専門家に相談し、事後的な対応策を検討することが重要です。

    知的障害者の相続で後見人なしの場合の留意点

    知的障害を有する相続人がいる場合、成年後見人や特別代理人を立てずに遺産分割協議を行うと、本人の権利保護が不十分となり、協議の公平性や有効性が損なわれるリスクがあります。特に、知的障害者は意思表示が困難な場合が多く、本人の利益が損なわれる恐れが高いです。

    例えば、他の相続人が知的障害者の同意を得たつもりで協議を進めたとしても、後に協議内容が本人にとって不利益であると認定されれば、協議自体の無効や損害賠償問題に発展することもあります。遺産分割協議書への署名・押印だけでは、意思能力の証明にはなりません。

    知的障害者が相続人となる場合は、家庭裁判所で成年後見人や特別代理人の選任を必ず検討し、本人の権利と利益を守る体制を整えることが重要です。専門家の助言を受けることで、適切な手続きとトラブル予防が可能となります。

    遺産分割協議で後見人を立てない選択の影響

    遺産分割協議において、意思能力のない相続人に対して後見人を立てないまま手続きを進めると、協議の効力が否定されるリスクが非常に高くなります。後見人がいない場合、本人の意思確認ができないため、協議が無効とされるのが一般的です。

    このような場合、他の相続人が善意で協議を進めたとしても、後日家庭裁判所や第三者から無効を主張され、再協議や損害賠償問題に発展する可能性があります。実際の現場では、協議後の相続登記や金融機関での名義変更が認められない事態も多く報告されています。

    遺産分割協議を確実かつ円滑に進めるためには、意思能力のない相続人に対しては必ず成年後見人や特別代理人を選任し、法定代理人の関与のもとで協議を行うことが不可欠です。これにより、全ての相続人の権利と利益が保護され、後日のトラブル防止につながります。

    特別代理人を活用しない場合のトラブル防止策

    特別代理人を活用せずに遺産分割協議を行う場合、利益相反や本人の権利保護が不十分となり、協議自体の無効や後日の紛争リスクが高まります。特に、未成年者や知的障害者が相続人の場合は、特別代理人の選任が法的に求められることが多いです。

    こうしたリスクを回避するためには、協議前に家庭裁判所へ特別代理人選任の申立てを行うことが最善策です。また、協議参加者全員の利益と権利が守られているかを常に確認し、必要に応じて専門家の意見を仰ぐことが重要です。

    実際に、特別代理人選任を怠ったために遺産分割協議が無効と判断された事例も存在します。トラブルを未然に防ぐためには、法定代理人の関与を徹底し、記録や証拠を残すことも有効な対策となります。

    知的障害や認知症と相続トラブル回避のコツ

    認知症や知的障害と相続トラブルの関係性を解説

    相続人に認知症や知的障害がある場合、本人の意思能力が十分でないことが多く、遺産分割協議に重大なトラブルが発生しやすくなります。意思能力とは、相続手続きや遺産分割協議の内容を理解し、自ら判断する能力を指します。

    意思能力が欠如している相続人がいると、協議自体が無効と判断されるリスクが高まります。たとえば、認知症の進行により自身の財産や権利について判断できない場合、本人の利益が損なわれる恐れがあるため、慎重な対応が必要です。

    こうした状況を放置すると、遺産分割協議書が後日無効とされたり、他の相続人との間で深刻なトラブルに発展することも少なくありません。実際に、意思能力を欠いたまま協議を進めたことで、家庭裁判所での争いに発展した事例も報告されています。

    相続人意思能力不足時の適切な協議進行法

    意思能力が不足している相続人がいる場合、まずは家庭裁判所への成年後見人や特別代理人の選任申立てが必要となります。これにより、本人の意思を適切に反映しつつ、公正な遺産分割協議を進めることができます。

    成年後見人は、認知症や知的障害により判断能力が低下した相続人の利益を守る法定代理人です。選任後は、後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加し、本人の権利を確保します。選任までの期間は数週間から数か月かかる場合もあるため、早期対応が重要です。

    特に注意すべき点は、意思能力の有無を家族の主観で判断せず、医師の診断書など客観的証拠をもとに判断することです。また、協議内容や進行状況を記録し、後のトラブル防止策を徹底しましょう。

    特別代理人や成年後見人活用のタイミング

    意思能力のない相続人がいる場合、遺産分割協議を開始する前に、成年後見人や特別代理人の選任を検討するタイミングが重要です。特に、協議書作成や相続登記など重要な手続きを進める際には、法定代理人の関与が必須となります。

    成年後見人の選任は、認知症や知的障害の診断が下りた段階で速やかに行うことが望ましいです。また、利益相反が生じる場合には、特別代理人の選任が必要となります。例えば、親が未成年の子どもとともに相続人となるケースや、分割内容が一部の相続人に不利益となる場合が該当します。

    実務上は、家庭裁判所への申立てから選任まで一定の時間がかかるため、他の相続人と協議を進める前に法的手続きを済ませておくことが、円滑な協議進行のポイントです。

    意思能力が争点となる相続での事前対策

    相続人の意思能力が将来的に問題となりそうな場合、事前の対策が極めて重要です。具体的には、生前に遺言書を作成する、公正証書遺言を利用する、成年後見制度の活用準備を行うなどが挙げられます。

    遺言書作成時には、遺言能力(遺言内容を理解し判断できる能力)が求められるため、意思能力があるうちに専門家へ相談し、作成を済ませておくことが安全です。また、認知症などの診断が下りた場合は、早めに成年後見制度の利用を検討しましょう。

    これらの事前対策により、遺産分割協議時に意思能力が争点となるリスクを大幅に軽減できます。実際に、遺言書や後見制度を活用してトラブル回避に成功したケースも多く報告されています。

    認知症が相続手続きに及ぼす具体的なリスク

    認知症が進行した相続人がいる場合、本人の意思能力が認められなければ、遺産分割協議や相続放棄、遺言作成などの法律行為が無効となるリスクがあります。たとえば、協議書への署名押印が後日無効とされることもあります。

    さらに、意思能力の有無が不明なまま手続きを進めると、他の相続人から手続きの公平性が疑われ、家庭裁判所での争いに発展する恐れがあります。実際、認知症の家族を含めた遺産分割協議が無効と判断され、再協議や訴訟に至った事例も存在します。

    このようなリスクを回避するためには、認知症と診断された時点で速やかに成年後見制度の利用を検討し、法定代理人を通じて手続きを進めることが重要です。専門家のアドバイスを得ることで、無効リスクやトラブルを最小限に抑えることができます。

    相続協議における法定代理人の役割とは何か

    相続協議での法定代理人の基本的な役割を知る

    相続手続きでは、相続人の中に認知症や知的障害などで意思能力がない方がいる場合、法定代理人の役割が極めて重要となります。法定代理人は、本人の権利や財産を守るために、遺産分割協議や相続登記などの法的手続きを代理で行います。意思能力が不十分な相続人がそのまま手続きに参加すると、協議自体が無効となるリスクがあるため、専門的な知識と法的根拠に基づいた対応が不可欠です。

    具体的には、成年後見人や特別代理人が家庭裁判所で選任され、本人の利益を最優先に協議へ参加します。例えば、遺産分割協議書の作成や、相続財産の管理・分配について、代理人が判断し、適切に進めることが求められます。こうした対応を怠ると、相続トラブルや手続きのやり直しが発生する恐れがあるため、早期の法定代理人選任が推奨されます。

    意思能力を欠く相続人の代理と手続きの進行例

    意思能力を欠く相続人がいる場合、遺産分割協議を円滑かつ有効に進めるためには、成年後見人や特別代理人の選任が必須です。家庭裁判所へ申立てを行い、代理人が正式に選任された後、協議や相続手続きに本人の代わりとして参加します。これにより、相続人全員の合意が法的に成立し、遺産分割協議書も有効となります。

    例えば、認知症で意思能力を失った親が相続人の場合には、成年後見制度を利用して後見人を選任し、その後見人が財産分割の協議に加わります。特に注意すべきは、後見人や特別代理人が本人の利益を最優先に判断し、他の相続人と利益相反が生じないように手続きを進めることです。実際の現場では、後見人の選任から協議書の作成まで数ヶ月を要する場合があるため、早めの準備と専門家への相談が成功のポイントとなります。

    未成年者や知的障害者における代理人選任の流れ

    未成年者や知的障害者が相続人となる場合、原則としてその法定代理人(親権者や成年後見人等)が遺産分割協議に参加します。しかし、親権者と未成年者との間で利益相反がある場合や、知的障害者の利益が十分に保護されない恐れがある場合には、家庭裁判所が特別代理人を選任する必要があります。

    選任の流れは、まず家庭裁判所に特別代理人選任申立てを行い、申立書や必要書類を提出します。審理後、特別代理人が選任されると、代理人が本人の代わりに遺産分割協議へ参加します。注意点として、特別代理人は本人の意思や利益を最大限に尊重し、他の相続人との協議内容についても慎重に判断する義務があります。こうした手続きを適切に進めることで、相続トラブルの防止や遺産分割の公正性が確保されます。

    相続放棄時の法定代理人の重要な判断ポイント

    相続人が意思能力を欠く場合、相続放棄の判断は極めて慎重に行う必要があります。法定代理人が本人の代理として相続放棄を行う際には、家庭裁判所の許可が必要となるケースが多く、本人の利益に資するかどうかを厳格に審査されます。相続放棄は一度行うと撤回できないため、その判断が本人の将来的な生活や福祉にどのような影響を及ぼすのか、十分な検討が不可欠です。

    具体的には、相続財産よりも債務が多い場合や、遺産を受け取ることで不利益が生じる場合に相続放棄が選択されます。知的障害者や認知症の相続人の代理人は、放棄による本人の保護を最優先に考え、必要に応じて司法書士や弁護士など専門家とも連携して手続きを進めましょう。失敗例として、代理人が十分な検討をせずに放棄手続きを進めてしまい、後から本人に不利益が生じたケースも報告されています。

    法定代理人と特別代理人の違いと使い分け方

    相続手続きにおける法定代理人と特別代理人の違いを理解することは、適切な代理人選任と手続き進行のために重要です。法定代理人は、通常の法律行為を日常的に代理する役割を持ち、親権者や成年後見人がこれに該当します。一方、特別代理人は利益相反など特定の状況でのみ選任され、本人の利益を守るために一時的に代理権を付与されます。

    使い分けのポイントは、相続人同士で利害が対立する場合や、法定代理人が他の相続人でもある場合などです。たとえば、親が未成年者の代理人である場合に自らも相続人となると、利益相反が生じるため特別代理人の選任が必要となります。両者の役割を正しく使い分けることで、遺産分割協議の公正性と有効性が確保され、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

    意思能力を欠く相続人のための実践的な手続き方法

    相続人意思能力なしの場合の協議書作成法

    相続人の中に意思能力がない方がいる場合、通常の遺産分割協議書を作成するだけでは効力が認められません。なぜなら、意思能力がない相続人は法律行為を有効に行うことができず、その同意や署名が無効となるためです。こうした場合、成年後見人や特別代理人といった法定代理人を選任し、その代理人が協議に参加することが必要となります。

    協議書作成時は、まず家庭裁判所で代理人の選任を済ませ、代理人が他の相続人とともに協議内容に合意し、協議書へ署名・押印します。作成後、協議書には「代理人として参加した」旨や、選任の証明書類(家庭裁判所の審判書等)の添付が求められることが多いです。これにより、法的に有効な遺産分割協議書となります。

    実際の手続きでは、「相続人意思能力なし」と判断される場合の証明や、家族間の理解が必要となるため、弁護士や司法書士など専門家への相談も有効です。注意点として、代理人が本人の利益を最優先し、公平な協議となるよう配慮することが重要です。

    意思能力がない場合の遺産分割手続きの流れ

    意思能力がない相続人が含まれる場合の遺産分割手続きは、一般的な流れと異なり、まずその相続人の判断能力の有無を確認することから始まります。判断能力が不十分と認められれば、家庭裁判所に成年後見人または特別代理人の選任申立てを行い、代理人の選任を経て遺産分割協議を進めます。

    代理人選任後は、他の相続人と同様に代理人が協議へ参加し、遺産分割協議書に署名・押印します。協議内容がまとまった後は、協議書と必要書類を添付し、相続登記や預貯金解約などの各種相続手続きを進めます。途中で判断能力に疑義が生じた場合も、手続きが無効となるリスクがあるため、慎重な証拠保全と手順管理が求められます。

    この流れの中で、相続人間の認識違いやトラブルが生じやすいため、事前に丁寧な説明や記録を残すこと、必要に応じて専門家を交えることが、スムーズな手続きとトラブル予防のポイントとなります。

    成年後見人や特別代理人選任の申立て実務

    意思能力がない相続人がいる場合、家庭裁判所に「成年後見人」または「特別代理人」の選任申立てを行うことが求められます。成年後見人は継続的に本人の財産管理や法律行為を代理する役割、特別代理人は遺産分割協議など特定の法律行為のみを代理する役割です。どちらを選ぶかは、本人の状況や今後の手続きの必要性によって判断されます。

    申立ての際は、診断書や関係書類、申立書を家庭裁判所に提出し、審理を経て選任が認められます。選任までには数週間から数か月かかることがあり、遺産分割手続き全体のスケジュールにも影響します。実務上は、選任後の代理人が本人の利益を十分に考慮し、特に他の相続人との利益相反がないよう注意することが重要です。

    代理人選任の手続きや書類作成には専門知識が必要なため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するケースが多く見られます。失敗例として、選任申立てが遅れたことで相続登記や財産分配が長期化したケースも報告されており、早めの対応が推奨されます。

    知的障害者や認知症相続人への配慮と対応法

    知的障害や認知症により意思能力が不十分な相続人がいる場合、その権利保護と公正な協議のために法定代理人の活用が不可欠です。特に、本人の財産が不利益にならないよう、成年後見制度や特別代理人制度を利用することが推奨されます。代理人は、本人の生活状況や将来の福祉にも配慮しながら遺産分割協議に参加します。

    実務上の注意点として、相続財産の内容や分割内容が本人にとって不公平とならないよう、第三者的視点での判断が求められます。また、家族内での説明や合意形成も丁寧に行うことが、後々のトラブル防止につながります。意思能力に疑いがある場合は、必ず医師の診断書や専門家の意見を取り入れましょう。

    成功事例としては、成年後見人が就任し、生活支援・財産管理の両立が実現したケースがあります。一方、代理人の選任を怠った結果、遺産分割協議が無効とされ、再協議を余儀なくされた事例もあるため、早期の対応が不可欠です。

    相続放棄意思能力が問題となる事例への対処

    相続放棄は、相続人本人の明確な意思表示が必要となるため、意思能力がない場合にはそのまま手続きを進めることはできません。こうした場合、家庭裁判所で成年後見人を選任し、その後見人が相続放棄の申述を行う流れとなります。特に、知的障害者や認知症の方が相続人である場合は、代理人による法定代理が法的要件です。

    代理人が相続放棄申述を行う際には、本人の利益を第一に考え、放棄が本人にとって適切かどうか慎重に判断する必要があります。家族が「借金があるから相続放棄をさせたい」と考えても、必ずしも代理人が同意するとは限らず、家庭裁判所の審判を経て最終的に判断されます。

    失敗事例として、代理人選任前に相続放棄の意思表示をしたことで、後に無効と判断されトラブルとなった例もあります。相続放棄意思能力が問題となる場合は、早めに専門家へ相談し、法定の手順を踏むことが重要です。

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